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医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001428135.pdf
出典情報 医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(2/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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問4 保険医療機関の責めによらない理由により、マイナ保険証利用率が低下
することも考えられ、その場合に医療DX推進体制整備加算が算定できな
くなるのか。
(答)施設基準を満たす場合には、その時点で算出されている過去3か月間で最
も高い「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」率を用いて算定が可能で
ある。
なお、これに伴い、
「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の
取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年9月3日
事務連絡)別添1の問3は廃止する。
問5

当該加算の施設基準通知において、
「医療DX推進体制整備加算を算定す
る月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前
月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることがで
きる。」とあるが、具体的にはどのように用いることができるのか。

(答)例えば令和7年4月分の当該加算算定におけるマイナ保険証利用率につ
いては、同年1月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が適用される
が、令和6年 11 月あるいは 12 月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用
率を用いることが出来る。
なお、これに伴い、
「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の
取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年9月3日
事務連絡)別添1の問5は廃止する。
【在宅医療DX情報活用加算】
問6

令和7年3月 31 日時点で既に在宅医療DX情報活用加算の施設基準を届
け出ている保険医療機関は、同年4月1日からの在宅医療DX情報活用加
算の評価の見直しに伴い、施設基準の届出を改めて行う必要があるか。

(答)同年4月1日以降に在宅医療DX情報活用加算2を算定する場合には届
出直しは不要であるが、同加算1を算定する場合には同年4月1日までに
新たな様式で届出直しが必要である。

医-3