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公開元URL https://www.jbaudit.go.jp/report/new/kobetsu06/r070310.html
出典情報 特定健診等の実施日等における初診料及び再診料の算定について(3/10)《会計検査院》
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特定健診等の実施日等における初診料及び再診料の算定に当たり、保険者等
及び医療機関に対して、初診料の取扱いについて改めて周知徹底を図るとと
もに、再診料の取扱いを明確にした上でその周知徹底を図ることにより、初
診料及び再診料の算定が適切に行われるよう改善させたもの

会計名及び科目

一般会計



厚生労働本省





(組織)厚生労働本省(項)医療保険給付諸費

国の負担の根拠

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確
保に関する法律(昭和57年法律第80号)

診療報酬の概要

「診療報酬の算定方法」等により、医療に要する費用を所定
の診療点数に単価を乗ずるなどして算定するもの

検査の対象とし
た道府県数及び
健康診査を実施
した医療機関数

18道府県

上記のうち特定
健診等の実施日
に再診料を算定
していた医療機
関数

14,659医療機関

7,399医療機関

7,399医療機関
に係る特定健診
等の実施日にお
ける初診料の推
計額

1億3646万余円(令和4年度)

上記の推計額に
対する国の負担
相当額

5104万円(背景金額)

7,399医療機関
に係る特定健診
等の実施日にお
ける再診料の推
計額

4億4648万余円(令和4年度)

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