よむ、つかう、まなぶ。
全文 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.jbaudit.go.jp/report/new/kobetsu06/r070310.html |
出典情報 | 特定健診等の実施日等における初診料及び再診料の算定について(3/10)《会計検査院》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
上記の推計額に
対する国の負担
相当額
1
1億5786万円(背景金額)
特定健診等の実施日等における初診料及び再診料の算定等の概要
(1) 医療給付の概要
厚生労働省は、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律
第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医
療確保法」という。)等に基づき、都道府県又は市町村(特別区を含む。)、都道府県に
設置されている後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)等(以下、これ
らを合わせて「保険者等」という。)が行う医療保険制度、後期高齢者医療制度等にお
ける医療給付に関して、保険者等及び医療機関に対する指導等を行うとともに、医療
給付に要する費用の一部を負担している。
医療給付に関し、医療機関が保険者等に対して請求することができる費用の額(以
下「医療費」という。)は、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号。
以下「算定基準」という。)等に基づいて診療報酬として算定した医療に要する費用の
額から、患者負担分を控除した額となっている。
そして、医療機関は、診療報酬請求書(以下「請求書」という。)に医療費の明細を
明らかにした診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)を添付して、これらを国民
健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金(以下「審査支払機関」と総称す
る。)を通じて保険者等に請求し、審査支払機関は、請求書及びレセプトにより請求内
容を審査点検し、保険者等は、審査支払機関を通じて医療機関に医療費を支払うこと
となっている。
(2) 初診料及び再診料の概要
初診料は、算定基準等によれば、特に初診料を算定できない旨の規定がある場合を
除き、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった場合に算定する
もので、所定の診療点数(令和元年10月から6年5月までは288点)に単価(10円)を乗
じて算定することとされており、患者が医療機関を初めて受診したときや、一度治癒
して新しい傷病で受診したときなどに算定することになっている。
また、再診料は、算定基準等によれば、診療所又は一般病床の病床数が200床未満の
病院において、再診の都度算定するもので、所定の診療点数(元年10月から6年5月ま
- 2 -
対する国の負担
相当額
1
1億5786万円(背景金額)
特定健診等の実施日等における初診料及び再診料の算定等の概要
(1) 医療給付の概要
厚生労働省は、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律
第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医
療確保法」という。)等に基づき、都道府県又は市町村(特別区を含む。)、都道府県に
設置されている後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)等(以下、これ
らを合わせて「保険者等」という。)が行う医療保険制度、後期高齢者医療制度等にお
ける医療給付に関して、保険者等及び医療機関に対する指導等を行うとともに、医療
給付に要する費用の一部を負担している。
医療給付に関し、医療機関が保険者等に対して請求することができる費用の額(以
下「医療費」という。)は、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号。
以下「算定基準」という。)等に基づいて診療報酬として算定した医療に要する費用の
額から、患者負担分を控除した額となっている。
そして、医療機関は、診療報酬請求書(以下「請求書」という。)に医療費の明細を
明らかにした診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)を添付して、これらを国民
健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金(以下「審査支払機関」と総称す
る。)を通じて保険者等に請求し、審査支払機関は、請求書及びレセプトにより請求内
容を審査点検し、保険者等は、審査支払機関を通じて医療機関に医療費を支払うこと
となっている。
(2) 初診料及び再診料の概要
初診料は、算定基準等によれば、特に初診料を算定できない旨の規定がある場合を
除き、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった場合に算定する
もので、所定の診療点数(令和元年10月から6年5月までは288点)に単価(10円)を乗
じて算定することとされており、患者が医療機関を初めて受診したときや、一度治癒
して新しい傷病で受診したときなどに算定することになっている。
また、再診料は、算定基準等によれば、診療所又は一般病床の病床数が200床未満の
病院において、再診の都度算定するもので、所定の診療点数(元年10月から6年5月ま
- 2 -