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公開元URL | https://www.jbaudit.go.jp/report/new/kobetsu06/r070310.html |
出典情報 | 特定健診等の実施日等における初診料及び再診料の算定について(3/10)《会計検査院》 |
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そこで、広域連合の4年10月分における健康診査の受診者等情報と、健康診査を受診
した被保険者の同月診療分のレセプト情報を分析するなどしたことにより、健康診査
の実施日における初診料の算定が一定数確認された15道府県の171医療機関について、
地方厚生(支)局及び道府県に対して特定健診等に係る調査及び報告を求めた。そし
て、6年12月までに調査が完了した104医療機関の報告内容を確認するなどしたところ、
(注2)
このうち94医療機関(90.3%)が特定健診等の実施日に誤って初診料を算定していて、
医療費が過大に支払われていた事態となっていた。
(注2)
94医療機関については、過大支払額の返還の手続を進めるなどしている。
また、171医療機関のうち、調査中の67医療機関について、過大支払額があ
る場合は同様に返還の手続を行うこととしている。
(2) 特定健診等の実施日に再診料を算定していた事態
前記のとおり、健康診断の受診者が同じ医療機関で治療を受けた場合における再診
料の算定に関する取扱いを明確にした規定はないが、再診に相当する診療行為には初
診と同様に問診等の基本的な診療行為が含まれることから、初診料を算定できない場
合に係る厚生労働本省の見解を踏まえると、再診に相当する診療行為を特定健診等と
して実施する場合には、再診料を算定することは適切ではないと認められる。しかし、
算定基準等において再診料の算定に関する取扱いを明確にした規定がないことから、
多くの医療機関において、特定健診等の実施日に再診料を算定していると思料される。
そして、この中には、再診に相当する診療行為を特定健診等として実施していて適切
ではない再診料の算定も含まれていることが想定される。
そこで、医療機関の特定健診等の実施日における再診料の算定状況について、広域
連合の4年10月分における健康診査の受診者等情報と、健康診査を受診した被保険者の
同月診療分のレセプト情報を分析するなどしたところ、特定健診等の実施日における
再診料の算定が、検査の対象とした18道府県に所在する健康診査を実施した14,659医
療機関のうち、7,399医療機関(50.4%)において見受けられた。
このように、特定健診等の実施日に誤って初診料を算定していて医療費が過大に支払
われていた事態や、再診に相当する診療行為を特定健診等として実施する場合の再診料
の算定に関する取扱いを明確にした規定がないまま、多くの医療機関が特定健診等の実
施日に再診料を算定していた事態は適切ではなく、改善の必要があると認められた。
(特定健診等の実施日における初診料及び再診料に対する国の負担の推計)
前記の特定健診等の実施日に再診料を算定していた7,399医療機関のうち相当数の医療
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した被保険者の同月診療分のレセプト情報を分析するなどしたことにより、健康診査
の実施日における初診料の算定が一定数確認された15道府県の171医療機関について、
地方厚生(支)局及び道府県に対して特定健診等に係る調査及び報告を求めた。そし
て、6年12月までに調査が完了した104医療機関の報告内容を確認するなどしたところ、
(注2)
このうち94医療機関(90.3%)が特定健診等の実施日に誤って初診料を算定していて、
医療費が過大に支払われていた事態となっていた。
(注2)
94医療機関については、過大支払額の返還の手続を進めるなどしている。
また、171医療機関のうち、調査中の67医療機関について、過大支払額があ
る場合は同様に返還の手続を行うこととしている。
(2) 特定健診等の実施日に再診料を算定していた事態
前記のとおり、健康診断の受診者が同じ医療機関で治療を受けた場合における再診
料の算定に関する取扱いを明確にした規定はないが、再診に相当する診療行為には初
診と同様に問診等の基本的な診療行為が含まれることから、初診料を算定できない場
合に係る厚生労働本省の見解を踏まえると、再診に相当する診療行為を特定健診等と
して実施する場合には、再診料を算定することは適切ではないと認められる。しかし、
算定基準等において再診料の算定に関する取扱いを明確にした規定がないことから、
多くの医療機関において、特定健診等の実施日に再診料を算定していると思料される。
そして、この中には、再診に相当する診療行為を特定健診等として実施していて適切
ではない再診料の算定も含まれていることが想定される。
そこで、医療機関の特定健診等の実施日における再診料の算定状況について、広域
連合の4年10月分における健康診査の受診者等情報と、健康診査を受診した被保険者の
同月診療分のレセプト情報を分析するなどしたところ、特定健診等の実施日における
再診料の算定が、検査の対象とした18道府県に所在する健康診査を実施した14,659医
療機関のうち、7,399医療機関(50.4%)において見受けられた。
このように、特定健診等の実施日に誤って初診料を算定していて医療費が過大に支払
われていた事態や、再診に相当する診療行為を特定健診等として実施する場合の再診料
の算定に関する取扱いを明確にした規定がないまま、多くの医療機関が特定健診等の実
施日に再診料を算定していた事態は適切ではなく、改善の必要があると認められた。
(特定健診等の実施日における初診料及び再診料に対する国の負担の推計)
前記の特定健診等の実施日に再診料を算定していた7,399医療機関のうち相当数の医療
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