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全文 (4 ページ)

公開元URL https://www.jbaudit.go.jp/report/new/kobetsu06/r070310.html
出典情報 特定健診等の実施日等における初診料及び再診料の算定について(3/10)《会計検査院》
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保険医以外の保険医(当該疾患を発見した保険医の属する保険医療機関の保険医を除
く。)において治療を開始した場合には、初診料を算定できる」こととされている。
また、前記のとおり、初診料及び再診料には、初診及び再診の際の視診、触診、問
診等の基本的な診療行為に対する費用がそれぞれ含まれているが、算定基準等におい
て、健康診断の受診者が同じ医療機関で治療を受けた場合における再診料の算定に関
する取扱いを明確にした規定はない。
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検査の結果
(検査の観点及び着眼点)
本院は、合規性、経済性等の観点から、特定健診等の受診者のうち、国民健康保険及
び後期高齢者医療制度に加入する受診者が、特定健診等の実施日に特定健診等を実施し
た医療機関と同じ医療機関で治療を受けた場合における初診料の算定が適切なものとな
っているか、特定健診等の実施日における再診料の算定状況等がどのようなものとなっ
ているかなどに着眼して検査した。
(検査の対象及び方法)
(注1)
検査に当たっては、4年度に18道府県において請求された医療費のうち、初診料及び

再診料を対象として、厚生労働本省において、特定健診等の実施日等における初診料及
び再診料の取扱いについて聴取し、また、全8地方厚生(支)局及び17道府県において、
特定健診等の実施日における初診料及び再診料の算定について、広域連合の健康診査の
受診者等情報と健康診査を受診した被保険者のレセプト情報を分析するなどの方法によ
り会計実地検査を行うとともに、九州厚生局及び大分県から同様の関係資料の提出を受
けて分析するなどして検査した。
(注1)

18道府県
北海道、大阪府、青森、宮城、秋田、茨城、栃木、岐阜、
愛知、兵庫、和歌山、岡山、山口、香川、高知、福岡、熊本、大分
各県

(検査の結果)
検査したところ、次のような事態が見受けられた。
(1) 特定健診等の実施日に誤って初診料を算定していた事態
前記のとおり、算定基準等によれば、自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受
診により疾患が発見された患者について、当該保険医が、特に治療の必要性を認め治
療を開始した場合には、初診料は算定できないこととされており、当該疾患を発見し
た保険医の属する医療機関の保険医についても同様とされている。

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