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公開元URL https://www.jbaudit.go.jp/report/new/kobetsu06/r070310.html
出典情報 特定健診等の実施日等における初診料及び再診料の算定について(3/10)《会計検査院》
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では73点)に単価(10円)を乗じて算定することとされている。
そして、初診料及び再診料には、初診及び再診の際の視診、触診、問診等の基本的
な診療行為に対する費用がそれぞれ含まれている。
(3) 特定健康診査及び健康診査の概要
健康保険法、国民健康保険法等に規定する保険者は、高齢者医療確保法等に基づき、
毎年度、当該年度の4月1日における被保険者等であって、当該年度において40歳以上
75歳以下の年齢に達する者(75歳未満の者に限り、妊産婦その他の厚生労働大臣が定
める者を除く。)に対して、特定健康診査を行うこととなっている。また、広域連合は、
高齢者医療確保法等に基づき、被保険者である各都道府県の区域内に住所を有する後
期高齢者(75歳以上の者又は65歳以上75歳未満の者で一定の障害の状態にある者をい
う。)に対して、健康診査を行うように努めなければならないこととなっている(以下、
特定健康診査及び健康診査を合わせて「特定健診等」という。)。
特定健康診査の実施内容は、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」
(平成19年厚生労働省令第157号)等によれば、全ての対象者が受診しなければならな
い既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。)、自覚症状及び他覚
症状の有無の検査等の九つの基本的な健診項目と、医師が必要と認めるときに実施す
る詳細な健診項目から構成されており、健康診査の実施内容は、特定健康診査の実施
内容から腹囲の検査を除いたものとなっている。
また、特定健診等は、通常、保険者等が医療機関に委託することにより実施されて
いる。
(4) 特定健診等の実施日等における初診料及び再診料の取扱いの概要
保険者等が医療機関に特定健診等を委託する場合、通常、特定健診等に係る委託契
約額には初診料相当額が含まれている。
そして、診療報酬については、算定基準等によれば、「自他覚的症状がなく健康診断
を目的とする受診により疾患が発見された患者について、当該保険医が、特に治療の
必要性を認め治療を開始した場合には、初診料は算定できない」こととされている。
このように初診料を算定できないこととした理由について、厚生労働省は、特定健
診等を含む健康診断において実施される問診の内容には、初診の際の問診等の基本的
な診療行為と重複する部分があるためとしている。
なお、算定基準等によれば、「健康診断で疾患が発見された患者が、疾患を発見した

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