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公開元URL https://www.jbaudit.go.jp/report/new/kobetsu06/r070310.html
出典情報 特定健診等の実施日等における初診料及び再診料の算定について(3/10)《会計検査院》
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機関は、特定健診等の実施日に初診料を算定していた。そこで、当該7,399医療機関を対
象として、統計的な手法等を用いて4年度の特定健診等の実施日に算定していた初診料及
び再診料の金額を推計したところ、それぞれ1億3646万余円及び4億4648万余円となり、
これに対する国の負担相当額はそれぞれ5104万余円及び1億5786万余円となった(参考図
参照)。
(発生原因)
このような事態が生じていたのは、地方厚生(支)局において、医療機関に対して、
特定健診等の実施日等における初診料の取扱いについての周知が十分でなかったこと、
厚生労働本省において、保険者等及び医療機関に対して、特定健診等の実施日における
再診料の取扱いについて明確にしていなかったことなどによると認められた。
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当局が講じた改善の処置
本院の指摘に基づき、厚生労働本省は、初診料及び再診料の算定が適切に行われるよ
う、6年12月に地方厚生(支)局等に対して事務連絡を発して、保険者等及び医療機関に
対して、特定健診等の実施日等における初診料の取扱いについて改めて周知徹底を図る
とともに、特定健診等の実施日における再診料の取扱いについて、保険診療として治療
中の疾病又は負傷に対する医療行為を、健康診断として実施する場合は、再診料を算定
できないことを明確にした上で、その周知徹底を図る処置を講じた。

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