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資料1ー6 厚生労働省 御提出資料 (11 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250314/medical02_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護 ワーキング・グループ(第2回 3/14)《内閣府》
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参照条文等
◎救急救命士法施行規則第二十一条第一号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する薬剤(平成4年厚生省告示第17号)
救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第二十一条第二号の規定に基づき、厚生大臣の指定する薬剤を次のとおり定める。
乳酸リンゲル液

◎救急救命士法施行規則第二十一条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する器具(平成4年厚生省告示第18号)
救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第二十一条第三号の規定に基づき、厚生大臣の指定する器具を次のとおり定める。
食道閉鎖式エアウエイ、ラリンゲアルマスク及び気管内チューブ

◎救急救命士法施行規則第二十一条第三号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する薬剤(平成17年厚生労働省告示第65号)
救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第二十一条第三号の規定に基づき、厚生労働大臣の指定する薬剤を次のように定め、平成十八年四月一日
から適用する。
1 救急救命士法施行規則第二十一条第三号の厚生労働大臣の指定する薬剤のうち、心肺機能停止状態の患者に対する救急救命処置に係るものは、エピネフリン(エ
ピネフリンを自ら注射するための製剤を交付されている患者に対して当該製剤を投与する場合を除く。)とする。
2 (略)

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