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資料1ー6 厚生労働省 御提出資料 (3 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250314/medical02_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護 ワーキング・グループ(第2回 3/14)《内閣府》
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救急救命処置の範囲について

(「救急救命処置の範囲等について」平成4年指第17号 改正:平成26年1月31日 医政指発0131第1号)

救急救命士法第2条第1項に規定する救急救命処置の具体的範囲は以下の通り。

医師の具体的な指示


乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液( )


食道閉鎖式エアウェイ、ラリンゲアルマスク及び気管内
チューブ( ※

による気道確保

エピネフリンを用いた薬剤の投与( )


乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保及び輸液

低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与


精神科領域の処置

小児科領域の処置

産婦人科領域の処置

自己注射が可能なエピネフリン製剤によるエピネフリン投与

血糖測定器を用いた血糖測定

気管内チューブを通じた気管吸引

聴診器の使用による心音・
呼吸音の聴取

血圧計の使用による血圧の測定

心電計の使用による心拍動の観察及び心電図伝送

鉗子・
吸引器による咽頭・
声門上部の異物の除去

経鼻エアウェイによる気道確保

パルスオキシメーターによる血中酸素飽和度の測定

ショックパンツの使用による血圧の保持及び下肢の固定

自動式心マッサージ器の使用による体外式胸骨圧迫
心マッサージの施行

特定在宅療法継続中の傷病者の処置の維持

口腔内の吸引

経口エアウェイによる気道確保

バッグマスクによる人工呼吸

酸素吸入器による酸素投与

自動体外式除細動器による除細動( )


用手法による気道確保

胸骨圧迫

呼気吹き込み法による人工呼吸

圧迫止血

骨折の固定

ハイムリック法及び背部叩打法による異物の除去

体温・脈拍・
呼吸数・
意識状態・
顔色の観察

必要な体位の維持、安静の維持、保温

(特定行為)

医師の包括的な指示

2
(※)は心肺停止状態の患者に対してのみ行うもの