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【参考資料】介護職員の処遇改善について (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53777.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会 介護事業経営調査委員会(第41回 3/18)《厚生労働省》 |
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月額賃金改善要件
介護職員の生活の安定・向上や、労働市場での介護職種の魅力の増大につなげる観点から、加算のう
ち一定程度は基本給等の改善に配分していただくため、月額賃金改善要件Ⅰを設ける。
また、旧ベースアップ等支援加算の要件を引き継ぐ観点から、月額賃金改善要件Ⅱを設定。
いずれも、既に対応できている場合には新規の取組は不要。
注:%は全て訪問介護の加算率
①月額賃金改善要件Ⅰ
•
加算Ⅳ(加算率14.5%)の加算額の1/2 (加算率7.2%相当)以上を基本給等(※)で配分する。
※ 基本給等=基本給または決まって毎月支払われる手当。
•
例えば、加算Ⅳの加算額が1,000万円の場合、500万円以上(加算Ⅳの1/2以上)は基本給等での改善
に充てる必要がある。たとえ加算Ⅲ以上を取得していても、 新加算Ⅳの1/2分以上(ここでは500万
円以上)だけを基本給等の改善に充てていればよい。
•
令和7年4月から適用。
②月額賃金改善要件Ⅱ
•
旧ベア加算を既取得の事業所には関係のない要件
旧ベア加算を未取得の事業所のみに適用。
旧ベア加算のベースアップ要件と同じ
※令和6年5月31日以前に旧3加算を算定していなかった事業所と令和6年6月以降に開設された事業所は適用除外
•
介護職員等処遇改善加算を初めて取得する事業年度に、増加した旧ベア加算相当の2/3以上、基本給
等を新たに改善する。
•
例えば、加算Ⅳを取得し、そのうち旧ベア加算相当が300万円であった場合、200万円以上は基本給等
14
で改善する。
介護職員の生活の安定・向上や、労働市場での介護職種の魅力の増大につなげる観点から、加算のう
ち一定程度は基本給等の改善に配分していただくため、月額賃金改善要件Ⅰを設ける。
また、旧ベースアップ等支援加算の要件を引き継ぐ観点から、月額賃金改善要件Ⅱを設定。
いずれも、既に対応できている場合には新規の取組は不要。
注:%は全て訪問介護の加算率
①月額賃金改善要件Ⅰ
•
加算Ⅳ(加算率14.5%)の加算額の1/2 (加算率7.2%相当)以上を基本給等(※)で配分する。
※ 基本給等=基本給または決まって毎月支払われる手当。
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例えば、加算Ⅳの加算額が1,000万円の場合、500万円以上(加算Ⅳの1/2以上)は基本給等での改善
に充てる必要がある。たとえ加算Ⅲ以上を取得していても、 新加算Ⅳの1/2分以上(ここでは500万
円以上)だけを基本給等の改善に充てていればよい。
•
令和7年4月から適用。
②月額賃金改善要件Ⅱ
•
旧ベア加算を既取得の事業所には関係のない要件
旧ベア加算を未取得の事業所のみに適用。
旧ベア加算のベースアップ要件と同じ
※令和6年5月31日以前に旧3加算を算定していなかった事業所と令和6年6月以降に開設された事業所は適用除外
•
介護職員等処遇改善加算を初めて取得する事業年度に、増加した旧ベア加算相当の2/3以上、基本給
等を新たに改善する。
•
例えば、加算Ⅳを取得し、そのうち旧ベア加算相当が300万円であった場合、200万円以上は基本給等
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で改善する。