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令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業を踏まえた老人保護措置費に係る支弁額等の改定の考え方及び改定の例等について (2 ページ)
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出典情報 | 令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業を踏まえた老人保護措置費に係る支弁額等の改定の考え方及び改定の例等について(3/14付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添1)
令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業を踏まえた老人保護措置費に係る支弁額等の
改定の考え方及び改定の例
1
改定に向けた基本的な考え方
養護老人ホームについては、「老人福祉法第 11 条の規定による措置事務の実施に係る指針
について」
(平成 18 年 1 月 24 日老発第 0124001 号)の別紙1「老人保護措置費支弁基準」に
より、また、軽費老人ホームについては、
「軽費老人ホームの利用料等に係る取り扱い指針に
ついて」(平成 20 年 5 月 30 日老発第 0530003 号)の別紙「軽費老人ホーム利用料等取扱基
準」により、支弁額や利用料等を示している。
一般財源化されて以降、社会経済情勢や地域の実情等を勘案し、各自治体において、随時、
改定が行われているところであるが、令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業を踏ま
えた改定の参考となるよう、支弁額等について増額する費目や増額幅の計算方法の改定例を
以下のとおり示すものである。
2
令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業を踏まえた対応
(1)基本的な考え方等について
昨年 11 月 22 日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済
対策」では、
「足元の人材確保の課題に対応する観点から、令和6年度報酬改定において講
じた医療・介護・障害福祉分野の職員の処遇を改善するための措置を確実に届け、賃上げ
を実現するとともに、生産性向上・職場環境改善等による更なる賃上げ等を支援する」と
されたところである。
12 月 17 日に成立した令和6年度補正予算では、介護人材確保・職場環境改善等事業によ
り、生産性を向上し、更なる業務効率化や職場環境の改善を図り、介護人材確保・定着の基
盤を構築する事業所に対し、所要の額を補助することとしている。
養護老人ホーム及び軽費老人ホームに勤務する職員は当該事業の対象ではないが、業務
内容は介護職員と類似していることから、同様に職員の離職の防止・職場定着の推進を図
る必要がある。
そのため、養護老人ホームの特別事務費や軽費老人ホームの各種加算額等に、新たに「介
護人材確保・職場環境改善等加算」
(仮称)を設けた上で、
「
(2)支弁額等の増額幅につい
て」で示した計算方法のとおり増額することが考えられる。
(2)支弁額等の増額幅について
基本的には、養護老人ホームに交付される老人保護措置費に係る支弁額や軽費老人ホー
ムにおける事務費が、令和 7 年度において職員1人当たり 54,000 円分増額されるようにす
ることが必要である。このため、具体的には、次のような考え方によって求めたイの額を
特別事務費等に加算することが考えられる。
2
令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業を踏まえた老人保護措置費に係る支弁額等の
改定の考え方及び改定の例
1
改定に向けた基本的な考え方
養護老人ホームについては、「老人福祉法第 11 条の規定による措置事務の実施に係る指針
について」
(平成 18 年 1 月 24 日老発第 0124001 号)の別紙1「老人保護措置費支弁基準」に
より、また、軽費老人ホームについては、
「軽費老人ホームの利用料等に係る取り扱い指針に
ついて」(平成 20 年 5 月 30 日老発第 0530003 号)の別紙「軽費老人ホーム利用料等取扱基
準」により、支弁額や利用料等を示している。
一般財源化されて以降、社会経済情勢や地域の実情等を勘案し、各自治体において、随時、
改定が行われているところであるが、令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業を踏ま
えた改定の参考となるよう、支弁額等について増額する費目や増額幅の計算方法の改定例を
以下のとおり示すものである。
2
令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業を踏まえた対応
(1)基本的な考え方等について
昨年 11 月 22 日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済
対策」では、
「足元の人材確保の課題に対応する観点から、令和6年度報酬改定において講
じた医療・介護・障害福祉分野の職員の処遇を改善するための措置を確実に届け、賃上げ
を実現するとともに、生産性向上・職場環境改善等による更なる賃上げ等を支援する」と
されたところである。
12 月 17 日に成立した令和6年度補正予算では、介護人材確保・職場環境改善等事業によ
り、生産性を向上し、更なる業務効率化や職場環境の改善を図り、介護人材確保・定着の基
盤を構築する事業所に対し、所要の額を補助することとしている。
養護老人ホーム及び軽費老人ホームに勤務する職員は当該事業の対象ではないが、業務
内容は介護職員と類似していることから、同様に職員の離職の防止・職場定着の推進を図
る必要がある。
そのため、養護老人ホームの特別事務費や軽費老人ホームの各種加算額等に、新たに「介
護人材確保・職場環境改善等加算」
(仮称)を設けた上で、
「
(2)支弁額等の増額幅につい
て」で示した計算方法のとおり増額することが考えられる。
(2)支弁額等の増額幅について
基本的には、養護老人ホームに交付される老人保護措置費に係る支弁額や軽費老人ホー
ムにおける事務費が、令和 7 年度において職員1人当たり 54,000 円分増額されるようにす
ることが必要である。このため、具体的には、次のような考え方によって求めたイの額を
特別事務費等に加算することが考えられる。
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