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令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業を踏まえた老人保護措置費に係る支弁額等の改定の考え方及び改定の例等について (7 ページ)

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出典情報 令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業を踏まえた老人保護措置費に係る支弁額等の改定の考え方及び改定の例等について(3/14付 事務連絡)《厚生労働省》
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【地方自治体独自の改定、都道府県による管内市町村の改定に向けた支援等】
Q7


改定率について、厚生労働省が一律に示すことはあるのか。

厚生労働省としては、改定率を検討するにあたり参考になる事例を提供するが、社会経
済情勢や地域の実情等を勘案して、所在施設における収支の改善や職員の更なる処遇改善
がなされるような水準になるよう、地方自治体で改定率を検討・決定していただきたい。

Q8


養護老人ホーム等に対する経営実態の把握について、どのような方法があるか。

令和6年3月 26 日付け事務連絡でも示したとおり、収支計算書やその他の資料(人件費
や光熱費の推移等が分かるもの)等を施設より提出させた上で、施設や関係団体等と意見
交換を行い、入居者等に対する支援の状況や地域における課題・ニーズ等を確認した上で、
経営状況の分析や評価等、経営の安定化に向けて検討すること等が考えられる。
なお、独立行政法人福祉医療機構が作成している経営分析参考指標においては、全国ベ

ースの養護老人ホーム及び軽費老人ホームの経営状況等についても示されていることから、
参考にされたい。
Q9

特別養護老人ホーム等の介護保険サービスに従事する職員との給与額等の差を確認

するにあたり、新規で調査を行う必要があるか。


自治体によっては新規で管内の介護施設に対して調査を行うことが困難な場合も考えら
れることから、厚生労働省や他の自治体が行っている既存の調査を活用することも考えら
れる。

Q10


地方自治体独自の改定について、いつまでに実施しなければいけないのか。
早期に実施することが望ましいが、地方自治体によっては短期的に実施することが困難

な場合もあるため、複数年にかけて実施するなど、計画的に実施することも考えられる。
Q11

改定率について、計算シートで示されている参考となる事項の伸び率に合わせる必要

があるのか。


改定率について、社会経済情勢や地域の実情等を勘案して、所在施設における収支の改
善や職員の更なる処遇改善がなされるような水準になるよう、地方自治体において検討・
決定いただくものであり、令和6年 12 月 18 日付け事務連絡で配布した簡易計算シートで
示されている参考となる事項の伸び率に合わせる必要はない。
なお、地方自治体が独自の改定を実施する際には、各種調査や他制度の取組等も参考に

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