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令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業を踏まえた老人保護措置費に係る支弁額等の改定の考え方及び改定の例等について (5 ページ)
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出典情報 | 令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業を踏まえた老人保護措置費に係る支弁額等の改定の考え方及び改定の例等について(3/14付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添2)
老人保護措置費に係る支弁額等の改定に向けた Q&A について
【令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業を踏まえた対応】
Q1
A
増額幅が示されているが、月ごとに支弁する場合はどのように考えるべきか。
職員1人当たり 54,000 円という額は令和7年度において増額するものであり、12 ヶ月
分として一月あたりの金額に換算すると 4,500 円、6ヶ月分として一月当たりの金額に換
算すると 9,000 円になる。一方、各施設における速やかな取組を促すため、年額・複数月
分をまとめるなど、可能な限り早期の支弁が望ましい。
Q2
加算の要件について、地域の実情や管内施設の経営状況等を勘案して、他の内容に変
更することは可能か。
A
2(3)アに記載されている3種類の要件については、介護人材確保・職場環境改善等
事業と同一の内容にすることを示したものであり、基本的にはこれらの要件が踏襲される
ことを想定している。
ただし、地域の実情や管内施設の経営状況等を勘案し、介護報酬の介護職員等処遇改善
加算の職場環境等要件の具体的な内容として示されている①~㉘なども参考にして、各自
治体で代わりの要件を設定することも可能である。
Q3
加算の認定等に際して提出を求める計画書や実績報告書等について、どのような内容
にすればよいか。
A
別紙様式のような内容が考えられることから、各自治体において適宜加工の上、活用い
ただきたい。
また、計画書及び実績報告書の内容を証明する資料については、施設において適切に保
管されることを確認し、都道府県からの求めがあった場合に事業者等が速やかに提出する
ことを要件とした上で、認定時に全施設から一律の添付を求めなくても差し支えない。
Q4
令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業では、介護職員等処遇改善加算の取得
を要件としているが、本事業においても同様に処遇改善に取り組むことを要件とするべ
きか。
A
老人保護措置費に係る支弁額等の改定状況に関する自治体の取組状況が異なることも考
慮して、各施設における処遇改善の取組状況については、本事務連絡における加算要件と
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老人保護措置費に係る支弁額等の改定に向けた Q&A について
【令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業を踏まえた対応】
Q1
A
増額幅が示されているが、月ごとに支弁する場合はどのように考えるべきか。
職員1人当たり 54,000 円という額は令和7年度において増額するものであり、12 ヶ月
分として一月あたりの金額に換算すると 4,500 円、6ヶ月分として一月当たりの金額に換
算すると 9,000 円になる。一方、各施設における速やかな取組を促すため、年額・複数月
分をまとめるなど、可能な限り早期の支弁が望ましい。
Q2
加算の要件について、地域の実情や管内施設の経営状況等を勘案して、他の内容に変
更することは可能か。
A
2(3)アに記載されている3種類の要件については、介護人材確保・職場環境改善等
事業と同一の内容にすることを示したものであり、基本的にはこれらの要件が踏襲される
ことを想定している。
ただし、地域の実情や管内施設の経営状況等を勘案し、介護報酬の介護職員等処遇改善
加算の職場環境等要件の具体的な内容として示されている①~㉘なども参考にして、各自
治体で代わりの要件を設定することも可能である。
Q3
加算の認定等に際して提出を求める計画書や実績報告書等について、どのような内容
にすればよいか。
A
別紙様式のような内容が考えられることから、各自治体において適宜加工の上、活用い
ただきたい。
また、計画書及び実績報告書の内容を証明する資料については、施設において適切に保
管されることを確認し、都道府県からの求めがあった場合に事業者等が速やかに提出する
ことを要件とした上で、認定時に全施設から一律の添付を求めなくても差し支えない。
Q4
令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業では、介護職員等処遇改善加算の取得
を要件としているが、本事業においても同様に処遇改善に取り組むことを要件とするべ
きか。
A
老人保護措置費に係る支弁額等の改定状況に関する自治体の取組状況が異なることも考
慮して、各施設における処遇改善の取組状況については、本事務連絡における加算要件と
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