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「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」の一部改正について (10 ページ)
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出典情報 | 「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」の一部改正について(4/3付 通知)《厚生労働省》 |
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う。
①
重大な過失により、不正又は不当な行為があったとき
②
軽微な過失により、不正又は不当な行為がしばしばあったとき
(3)注意
地方厚生(支)局長は、訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護の内容若し
くは訪問看護療養費の請求に関し、軽微な過失により、不正又は不当な行為があっ
たときに該当するときは、注意を行う。
2
厚生労働省への協議
地方厚生(支)局長は、行政上の措置を講ずる場合は、あらかじめ関係資料を添え
て厚生労働省保険局医療指導監査室に協議を行うものとする。
3
聴聞
地方厚生(支)局長は、監査の結果、当該訪問看護ステーションの取消処分に該当
すると認められる場合には、監査後、取消処分予定者に対して、行政手続法(平成 5
年法律第 88 号)の規定に基づき聴聞を行わなければならない。
なお、その際必要に応じ都道府県国民健康保険主管課、後期高齢者医療主管課の職
員も関係行政庁の職員として聴聞に参加することができる。
4
行政上の措置の通知
地方厚生(支)局長は、行政上の措置を行ったときは、訪問看護ステーションの当
該指定訪問看護事業者に対し措置の種類、根拠規定、その原因となる事実等について
文書により通知を行う。
5
経済上の措置
(1)地方厚生(支)局及び都道府県は、監査の結果、指定訪問看護の内容又は訪問看
護療養費の請求に関し不正又は不当の事実が認められ、これに係る返還金が生じた
場合には、該当する保険者に対し、訪問看護ステーションの名称及び当該指定訪問
看護事業者名、返還金額等必要な事項を通知し、当該保険者から審査支払機関に連
絡させ、当該指定訪問看護事業者に支払うべき訪問看護療養費からこれを控除させ
るよう措置する。
この取扱いにより難いときは、審査支払機関から当該保険者に連絡させ、返還金
相当額を当該指定訪問看護事業者から直接、当該保険者に返還させるよう措置する。
(2)地方厚生(支)局及び都道府県は、返還の対象となった訪問看護療養費に係る被
保険者等が支払った一部負担金等に過払いが生じている場合には、監査対象となっ
た指定訪問看護事業者に対して、当該一部負担金等を当該被保険者等に返還するよ
う指導する。
また、該当する保険者に対しては、当該被保険者等あてにその旨通知するよう指
導する。
(3)監査の結果、指定訪問看護の内容又は訪問看護療養費の請求に関し不正又は不当
①
重大な過失により、不正又は不当な行為があったとき
②
軽微な過失により、不正又は不当な行為がしばしばあったとき
(3)注意
地方厚生(支)局長は、訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護の内容若し
くは訪問看護療養費の請求に関し、軽微な過失により、不正又は不当な行為があっ
たときに該当するときは、注意を行う。
2
厚生労働省への協議
地方厚生(支)局長は、行政上の措置を講ずる場合は、あらかじめ関係資料を添え
て厚生労働省保険局医療指導監査室に協議を行うものとする。
3
聴聞
地方厚生(支)局長は、監査の結果、当該訪問看護ステーションの取消処分に該当
すると認められる場合には、監査後、取消処分予定者に対して、行政手続法(平成 5
年法律第 88 号)の規定に基づき聴聞を行わなければならない。
なお、その際必要に応じ都道府県国民健康保険主管課、後期高齢者医療主管課の職
員も関係行政庁の職員として聴聞に参加することができる。
4
行政上の措置の通知
地方厚生(支)局長は、行政上の措置を行ったときは、訪問看護ステーションの当
該指定訪問看護事業者に対し措置の種類、根拠規定、その原因となる事実等について
文書により通知を行う。
5
経済上の措置
(1)地方厚生(支)局及び都道府県は、監査の結果、指定訪問看護の内容又は訪問看
護療養費の請求に関し不正又は不当の事実が認められ、これに係る返還金が生じた
場合には、該当する保険者に対し、訪問看護ステーションの名称及び当該指定訪問
看護事業者名、返還金額等必要な事項を通知し、当該保険者から審査支払機関に連
絡させ、当該指定訪問看護事業者に支払うべき訪問看護療養費からこれを控除させ
るよう措置する。
この取扱いにより難いときは、審査支払機関から当該保険者に連絡させ、返還金
相当額を当該指定訪問看護事業者から直接、当該保険者に返還させるよう措置する。
(2)地方厚生(支)局及び都道府県は、返還の対象となった訪問看護療養費に係る被
保険者等が支払った一部負担金等に過払いが生じている場合には、監査対象となっ
た指定訪問看護事業者に対して、当該一部負担金等を当該被保険者等に返還するよ
う指導する。
また、該当する保険者に対しては、当該被保険者等あてにその旨通知するよう指
導する。
(3)監査の結果、指定訪問看護の内容又は訪問看護療養費の請求に関し不正又は不当