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「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」の一部改正について (8 ページ)
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出典情報 | 「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」の一部改正について(4/3付 通知)《厚生労働省》 |
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(別添2)
監
査 要 綱
第1 目的
本要綱は、厚生労働大臣若しくは地方厚生(支)局長又は都道府県知事が、健康保険
法(大正 11 年法律第 70 号)第 94 条(同法及び船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号)
において準用する場合を含む。)
、国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 54 条の
2 の 3 及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第 81 条の規定に
基づき、指定訪問看護事業者及び当該指定に係る訪問看護事業所(以下「訪問看護ステ
ーション」という。)の看護師その他の従業者に対して行う健康保険法、船員保険法、
国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律による訪問看護療養費の支給に係
る指定訪問看護の内容及び訪問看護療養費の請求について行う監査に関する基本的事項
を定めることにより、指定訪問看護の質的向上及び適正化を図ることを目的とする。
第2 監査方針
監査は、訪問看護ステーションの指定訪問看護の内容又は訪問看護療養費の請求につ
いて、不正又は著しい不当が疑われる場合等において、的確に事実関係を把握し、公正
かつ適切な措置を採ることを主眼とする。
第3 監査対象となる訪問看護ステーションの選定基準
監査は、次のいずれかに該当する場合に、地方厚生(支)局及び都道府県又は厚生労
働省並びに地方厚生(支)局及び都道府県が共同で行うものとする。
1
指定訪問看護の内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由がある
とき。
2
訪問看護療養費の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があ
るとき。
3
度重なる個別指導(「指導要綱」に定める「個別指導」をいう。以下同じ。)によっ
ても、指定訪問看護の内容又は訪問看護療養費の請求に改善が見られないとき。
4
正当な理由がなく個別指導を拒否したとき。
第4 監査担当者
監査は、原則として地方厚生(支)局にあっては、地方厚生(支)局長が指名する事
務官及び非常勤の看護師、必要に応じて技官、非常勤の医師が、都道府県にあっては都
道府県において適当と認める者が担当する。必要と認められる場合は、厚生労働省保険
局医療課の医療指導監査担当官も共同して担当する。
監
査 要 綱
第1 目的
本要綱は、厚生労働大臣若しくは地方厚生(支)局長又は都道府県知事が、健康保険
法(大正 11 年法律第 70 号)第 94 条(同法及び船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号)
において準用する場合を含む。)
、国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 54 条の
2 の 3 及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第 81 条の規定に
基づき、指定訪問看護事業者及び当該指定に係る訪問看護事業所(以下「訪問看護ステ
ーション」という。)の看護師その他の従業者に対して行う健康保険法、船員保険法、
国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律による訪問看護療養費の支給に係
る指定訪問看護の内容及び訪問看護療養費の請求について行う監査に関する基本的事項
を定めることにより、指定訪問看護の質的向上及び適正化を図ることを目的とする。
第2 監査方針
監査は、訪問看護ステーションの指定訪問看護の内容又は訪問看護療養費の請求につ
いて、不正又は著しい不当が疑われる場合等において、的確に事実関係を把握し、公正
かつ適切な措置を採ることを主眼とする。
第3 監査対象となる訪問看護ステーションの選定基準
監査は、次のいずれかに該当する場合に、地方厚生(支)局及び都道府県又は厚生労
働省並びに地方厚生(支)局及び都道府県が共同で行うものとする。
1
指定訪問看護の内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由がある
とき。
2
訪問看護療養費の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があ
るとき。
3
度重なる個別指導(「指導要綱」に定める「個別指導」をいう。以下同じ。)によっ
ても、指定訪問看護の内容又は訪問看護療養費の請求に改善が見られないとき。
4
正当な理由がなく個別指導を拒否したとき。
第4 監査担当者
監査は、原則として地方厚生(支)局にあっては、地方厚生(支)局長が指名する事
務官及び非常勤の看護師、必要に応じて技官、非常勤の医師が、都道府県にあっては都
道府県において適当と認める者が担当する。必要と認められる場合は、厚生労働省保険
局医療課の医療指導監査担当官も共同して担当する。