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「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」の一部改正について (3 ページ)

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出典情報 「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」の一部改正について(4/3付 通知)《厚生労働省》
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面接懇談方式により行う。
(1)地方厚生(支)局及び都道府県が共同で行うもの。(以下「都道府県個別指導」
という。)
(2)厚生労働省並びに地方厚生(支)局及び都道府県が共同で行うものであって、特
定の範囲の訪問看護ステーション又は緊急性を要する場合等共同で行う必要性が生
じた訪問看護ステーションについて行うもの。(以下「共同指導」という。

第4 指導対象となる訪問看護ステーションの選定
指導は、効果的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて次の基準に基づ
いて対象となる訪問看護ステーションの選定を行う。


選定委員会による選定

(1)個別指導の選定は、「保険医療機関等及び保険医等の指導及び監査について」(平
成 7 年 12 月 22 日保発第 117 号)の指導大綱により設置された選定委員会において
行うこととし、選定委員会においては個別指導の対象となる訪問看護ステーション
について、第 4 の 3 の選定基準に照らして公正に選定を行う。
(2)選定委員会は、選定に当たり必要と認められるときは、都道府県の審査支払機関
に意見を聞くことができる。
(3)共同指導の対象となる訪問看護ステーションについては、対象候補の中から厚生
労働省並びに地方厚生(支)局及び都道府県が協議のうえ選定を行う。


集団指導の選定基準
次の選定基準に基づき選定する。

(1)新規指定の訪問看護ステーションについては、概ね 1 年以内に全てを対象として
実施する。
(2)都道府県介護保険担当部署との連携により、合同による集団指導が必要と認めら
れる訪問看護ステーションを対象として実施する。
(3)指定訪問看護の費用の改定時における指導等については、指導の目的、内容を勘
案して選定する。


個別指導の選定基準

(1)都道府県個別指導
次に掲げるものについて、原則として全件都道府県個別指導を実施する。


審査支払機関、保険者、被保険者等から指定訪問看護の内容又は訪問看護療養

費の請求に関する情報の提供があり、都道府県個別指導が必要と認められた訪問
看護ステーション


都道府県介護保険担当部署との連携により、合同による都道府県個別指導が必

要と認められた訪問看護ステーション


都道府県個別指導の結果、第 7 の 1 に掲げる措置が「再指導」であった訪問看