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「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」の一部改正について (5 ページ)
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出典情報 | 「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」の一部改正について(4/3付 通知)《厚生労働省》 |
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(1)指導実施通知
指導対象となる訪問看護ステーションを決定したときは、地方厚生(支)局はあ
らかじめ次に掲げる事項を文書により、当該指定訪問看護事業者に通知する。なお、
当該通知には、当該個別指導を地方厚生(支)局及び都道府県又は厚生労働省並び
に地方厚生(支)局及び都道府県が共同で行うことを明記するものとする。
①
個別指導の根拠規定及び目的
②
指導の日時(土曜日及び休日を除く。)及び場所
③
出席者
④
準備すべき書類等
(2)出席者
指導に当たっては、指導対象となる訪問看護ステーションの指定訪問看護事業者
(又はこれに代わる者)及び管理者に出席を求めるほか、必要に応じて指定訪問看
護担当者及び訪問看護療養費請求事務担当者等の出席を求める。
(3)指導の方法
指導は、原則として指導月以前の連続した 2 カ月分の訪問看護療養費請求書に基
づき、関係書類等を閲覧し、面接懇談方式により行う。
(4)事前調査
個別指導を行うに当たって、不正又は不当が疑われ、患者又は家族から訪問看護
状況等の聴取を、主治の医師から訪問看護指示状況等の聴取を必要と認める場合は、
速やかに調査(以下「患者等調査」という。)を行い、その結果を基に当該訪問看
護ステーションの個別指導を行う。
なお、患者等調査の結果、不正又は著しい不当が明らかとなった場合は、個別指
導を行うことなく当該訪問看護ステーションに対して「監査要綱」に定めるところ
により監査を行う。
(5)指導記録の作成
指導担当者は、指導後、指導内容を記録する。
第7 指導後の措置等
1
指導後の措置
個別指導後の措置は、次のとおりとし、指定訪問看護の内容及び訪問看護療養費の
請求の妥当性等により措置する。
なお、指導において、訪問看護ステーションの管理者が名義貸し又はそれに準じた
勤務実態にあって適正な指定訪問看護を行うことができないと認められた場合は、
「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」等に違反することから、当該指
定訪問看護事業者に対して、管理者の変更を指導する。
(1)概ね妥当
指導対象となる訪問看護ステーションを決定したときは、地方厚生(支)局はあ
らかじめ次に掲げる事項を文書により、当該指定訪問看護事業者に通知する。なお、
当該通知には、当該個別指導を地方厚生(支)局及び都道府県又は厚生労働省並び
に地方厚生(支)局及び都道府県が共同で行うことを明記するものとする。
①
個別指導の根拠規定及び目的
②
指導の日時(土曜日及び休日を除く。)及び場所
③
出席者
④
準備すべき書類等
(2)出席者
指導に当たっては、指導対象となる訪問看護ステーションの指定訪問看護事業者
(又はこれに代わる者)及び管理者に出席を求めるほか、必要に応じて指定訪問看
護担当者及び訪問看護療養費請求事務担当者等の出席を求める。
(3)指導の方法
指導は、原則として指導月以前の連続した 2 カ月分の訪問看護療養費請求書に基
づき、関係書類等を閲覧し、面接懇談方式により行う。
(4)事前調査
個別指導を行うに当たって、不正又は不当が疑われ、患者又は家族から訪問看護
状況等の聴取を、主治の医師から訪問看護指示状況等の聴取を必要と認める場合は、
速やかに調査(以下「患者等調査」という。)を行い、その結果を基に当該訪問看
護ステーションの個別指導を行う。
なお、患者等調査の結果、不正又は著しい不当が明らかとなった場合は、個別指
導を行うことなく当該訪問看護ステーションに対して「監査要綱」に定めるところ
により監査を行う。
(5)指導記録の作成
指導担当者は、指導後、指導内容を記録する。
第7 指導後の措置等
1
指導後の措置
個別指導後の措置は、次のとおりとし、指定訪問看護の内容及び訪問看護療養費の
請求の妥当性等により措置する。
なお、指導において、訪問看護ステーションの管理者が名義貸し又はそれに準じた
勤務実態にあって適正な指定訪問看護を行うことができないと認められた場合は、
「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」等に違反することから、当該指
定訪問看護事業者に対して、管理者の変更を指導する。
(1)概ね妥当