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「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」の一部改正について (11 ページ)
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出典情報 | 「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」の一部改正について(4/3付 通知)《厚生労働省》 |
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の事実が認められた場合における当該事項に係る返還期間は、原則として 5 年間と
する。
6
行政上の措置の公表等
(1)地方厚生(支)局長は、監査の結果、取消処分を行ったときは、健康保険法第 96
条第 3 項の規定に基づき、速やかにその旨を公示する。
(2)地方厚生(支)局及び都道府県は、監査の結果、戒告又は注意の行政上の措置を
行ったときは、保険者団体、審査支払機関及び都道府県の医師会等に対し、その旨
を連絡する。
(3)地方厚生(支)局長及び都道府県知事は、戒告又は注意を受けた指定訪問看護事
業者の当該訪問看護ステーションに対して、一定期間内に個別指導を実施する。
第7 その他
1
監査を行うに当たっては、保険者、審査支払機関及び都道府県の医師会等に協力を
求め円滑な実施に努める。
2
地方厚生(支)局は、訪問看護ステーションの監査について、都道府県関係各課を
通じて都道府県介護保険担当部署との間で、相互に情報提供を行うなどの連携を図り、
適正な実施に努める。
3
地方厚生(支)局は、訪問看護ステーションの取消処分が当該管理者の責務に関わ
る場合は、他の地方社会保険事務局へ当該管理者の氏名、職種、免許番号、内容等を
連絡する。
4
地方厚生(支)局は、監査及び行政上の措置の実施状況について、別に定めるとこ
ろにより厚生労働省保険局医療課医療指導監査室に報告する。
する。
6
行政上の措置の公表等
(1)地方厚生(支)局長は、監査の結果、取消処分を行ったときは、健康保険法第 96
条第 3 項の規定に基づき、速やかにその旨を公示する。
(2)地方厚生(支)局及び都道府県は、監査の結果、戒告又は注意の行政上の措置を
行ったときは、保険者団体、審査支払機関及び都道府県の医師会等に対し、その旨
を連絡する。
(3)地方厚生(支)局長及び都道府県知事は、戒告又は注意を受けた指定訪問看護事
業者の当該訪問看護ステーションに対して、一定期間内に個別指導を実施する。
第7 その他
1
監査を行うに当たっては、保険者、審査支払機関及び都道府県の医師会等に協力を
求め円滑な実施に努める。
2
地方厚生(支)局は、訪問看護ステーションの監査について、都道府県関係各課を
通じて都道府県介護保険担当部署との間で、相互に情報提供を行うなどの連携を図り、
適正な実施に努める。
3
地方厚生(支)局は、訪問看護ステーションの取消処分が当該管理者の責務に関わ
る場合は、他の地方社会保険事務局へ当該管理者の氏名、職種、免許番号、内容等を
連絡する。
4
地方厚生(支)局は、監査及び行政上の措置の実施状況について、別に定めるとこ
ろにより厚生労働省保険局医療課医療指導監査室に報告する。