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「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」の一部改正について (2 ページ)
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出典情報 | 「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」の一部改正について(4/3付 通知)《厚生労働省》 |
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(別添1)
指
導 要 綱
第1 目的
本要綱は、厚生労働大臣若しくは地方厚生(支)局長又は都道府県知事が、健康保険
法(大正 11 年法律第 70 号)第 91 条(同法及び船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号)
において準用する場合を含む。)
、国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 54 条の
2 の 2 及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第 80 条の規定に
基づき、指定訪問看護事業者及び当該指定に係る訪問看護事業所(以下「訪問看護ステ
ーション」という。)の看護師その他の従業者に対して行う健康保険法、船員保険法、
国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律による訪問看護療養費の支給に係
る指定訪問看護の内容及び訪問看護療養費の請求に関する指導について基本的事項を定
めることにより、指定訪問看護の質的向上及び適正化を図ることを目的とする。
第2 基本方針
指導は、指定訪問看護事業者及び訪問看護ステーションの看護師等に対し「指定訪問
看護の事業の人員及び運営に関する基準」(平成 12 年厚生省令第 80 号)、
「訪問看護療養
費及び公益負担医療に関する費用の請求に関する省令」
(平成 4 年厚生省令第 5 号)、
「訪
問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」(平成 20 年 3 月厚生労働省告
示第 67 号)
、「訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等」
(平成 18 年 3 月厚
生労働省告示第 103 号)等に定める指定訪問看護の取扱い、訪問看護療養費の請求に関
する事項について周知徹底させることを主眼とし、懇切丁寧に行う。
なお、指導を行うに当たっては、保険者、審査支払機関及び都道府県の医師会等に協
力を求め、円滑な実施に努める。
第3 指導の形態
指導の形態は、次のとおりとする。
1
集団指導
集団指導は、地方厚生(支)局及び都道府県又は厚生労働省並びに地方厚生(支)
局及び都道府県が共同で、指導対象となる訪問看護ステーションの指定訪問看護事業
者及び看護師等を一定の場所に集めて講習等の方式により行う。
2
個別指導
個別指導は、地方厚生(支)局及び都道府県又は厚生労働省並びに地方厚生(支)
局及び都道府県が共同で、指導対象となる訪問看護ステーションの指定訪問看護事業
者及び看護師等を一定の場所に集めて又は当該訪問看護ステーションにおいて個別に
指
導 要 綱
第1 目的
本要綱は、厚生労働大臣若しくは地方厚生(支)局長又は都道府県知事が、健康保険
法(大正 11 年法律第 70 号)第 91 条(同法及び船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号)
において準用する場合を含む。)
、国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 54 条の
2 の 2 及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第 80 条の規定に
基づき、指定訪問看護事業者及び当該指定に係る訪問看護事業所(以下「訪問看護ステ
ーション」という。)の看護師その他の従業者に対して行う健康保険法、船員保険法、
国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律による訪問看護療養費の支給に係
る指定訪問看護の内容及び訪問看護療養費の請求に関する指導について基本的事項を定
めることにより、指定訪問看護の質的向上及び適正化を図ることを目的とする。
第2 基本方針
指導は、指定訪問看護事業者及び訪問看護ステーションの看護師等に対し「指定訪問
看護の事業の人員及び運営に関する基準」(平成 12 年厚生省令第 80 号)、
「訪問看護療養
費及び公益負担医療に関する費用の請求に関する省令」
(平成 4 年厚生省令第 5 号)、
「訪
問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」(平成 20 年 3 月厚生労働省告
示第 67 号)
、「訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等」
(平成 18 年 3 月厚
生労働省告示第 103 号)等に定める指定訪問看護の取扱い、訪問看護療養費の請求に関
する事項について周知徹底させることを主眼とし、懇切丁寧に行う。
なお、指導を行うに当たっては、保険者、審査支払機関及び都道府県の医師会等に協
力を求め、円滑な実施に努める。
第3 指導の形態
指導の形態は、次のとおりとする。
1
集団指導
集団指導は、地方厚生(支)局及び都道府県又は厚生労働省並びに地方厚生(支)
局及び都道府県が共同で、指導対象となる訪問看護ステーションの指定訪問看護事業
者及び看護師等を一定の場所に集めて講習等の方式により行う。
2
個別指導
個別指導は、地方厚生(支)局及び都道府県又は厚生労働省並びに地方厚生(支)
局及び都道府県が共同で、指導対象となる訪問看護ステーションの指定訪問看護事業
者及び看護師等を一定の場所に集めて又は当該訪問看護ステーションにおいて個別に