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「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」の一部改正について (4 ページ)
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出典情報 | 「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」の一部改正について(4/3付 通知)《厚生労働省》 |
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護ステーション又は「経過観察」であって、改善が認められない訪問看護ステー
ション
④
監査の結果、戒告又は注意を受けた指定訪問看護事業者の当該訪問看護ステー
ション
⑤
訪問看護療養費請求書の 1 件当たりの平均額が高い訪問看護ステーション(た
だし、取扱件数の少ない訪問看護ステーションは除く。
)について 1 件当たりの平
均額が高い順に選定する。
⑥
正当な理由がなく集団指導を拒否した訪問看護ステーション
⑦
その他特に都道府県個別指導が必要と認められる訪問看護ステーション
(2)共同指導
①
同一指定訪問看護事業者に係る複数の都道府県に所在する訪問看護ステーショ
ン
②
その他特に共同指導が必要と認められる訪問看護ステーション
第5 指導担当者
都道府県個別指導については、原則として地方厚生(支)局にあっては、地方厚生
(支)局長が指名する事務官及び非常勤の看護師、必要に応じて技官、非常勤の医師が、
都道府県にあっては都道府県において適当と認める者が担当する。
共同指導については、上記に加えて厚生労働省保険局医療課の医療指導監査担当官が
担当する。
第6 指導の方法等
1
集団指導
(1)指導実施通知
指導対象となる訪問看護ステーションを決定したときは、地方厚生(支)局はあ
らかじめ集団指導の日時、場所、出席者等を文書により当該指定訪問看護事業者に
通知する。なお、当該通知には、当該集団指導を地方厚生(支)局及び都道府県又
は厚生労働省並びに地方厚生(支)局及び都道府県が共同で行うことを明記するも
のとする。
(2)出席者
訪問看護ステーションを対象とした集団指導については、指導の内容等により決
定する。
(3)指導方法
集団指導は、指定訪問看護の取扱い、訪問看護療養費請求事務、指定訪問看護の
改定内容、過去の指導事例等について、講習、講演等の方法で行う。
2
個別指導
ション
④
監査の結果、戒告又は注意を受けた指定訪問看護事業者の当該訪問看護ステー
ション
⑤
訪問看護療養費請求書の 1 件当たりの平均額が高い訪問看護ステーション(た
だし、取扱件数の少ない訪問看護ステーションは除く。
)について 1 件当たりの平
均額が高い順に選定する。
⑥
正当な理由がなく集団指導を拒否した訪問看護ステーション
⑦
その他特に都道府県個別指導が必要と認められる訪問看護ステーション
(2)共同指導
①
同一指定訪問看護事業者に係る複数の都道府県に所在する訪問看護ステーショ
ン
②
その他特に共同指導が必要と認められる訪問看護ステーション
第5 指導担当者
都道府県個別指導については、原則として地方厚生(支)局にあっては、地方厚生
(支)局長が指名する事務官及び非常勤の看護師、必要に応じて技官、非常勤の医師が、
都道府県にあっては都道府県において適当と認める者が担当する。
共同指導については、上記に加えて厚生労働省保険局医療課の医療指導監査担当官が
担当する。
第6 指導の方法等
1
集団指導
(1)指導実施通知
指導対象となる訪問看護ステーションを決定したときは、地方厚生(支)局はあ
らかじめ集団指導の日時、場所、出席者等を文書により当該指定訪問看護事業者に
通知する。なお、当該通知には、当該集団指導を地方厚生(支)局及び都道府県又
は厚生労働省並びに地方厚生(支)局及び都道府県が共同で行うことを明記するも
のとする。
(2)出席者
訪問看護ステーションを対象とした集団指導については、指導の内容等により決
定する。
(3)指導方法
集団指導は、指定訪問看護の取扱い、訪問看護療養費請求事務、指定訪問看護の
改定内容、過去の指導事例等について、講習、講演等の方法で行う。
2
個別指導