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新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正)(4/22付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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事務 連 絡
令和4年2月10日
(令和4年4月2 日最鐘改正)
都 道府県
各| 保健所設言市| 衛生主管部 (局) 御中
特別 区
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
医薬・生活衛生局総務課
新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正)
【主な改正内容】
○対象機関の追加に伴い、別紙及び質疑応答集の下線部を修正しました。
平素より新型コロナウイルス感染症対応に格段の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の患者を対象とした経口抗ウイルス薬「ニルマトレルビル/リトナビル」(販売名:パキロビッド®パック。以下「パキロビッド」という。)については、令和4年2月10日に新型コロナウイルス感染症の治療薬として特例承認されました。
製造販売業者(「ファイザー株式会社」をいう。以下同じ。)からパキロビッドが供給され、国内での使用が可能となりましたが、現状、安定的な供給が難しいことから、一般流通は行わず、当面の間、厚生労働省が所有した上で、パキロビッドを配分することとします。また、令和4年2月28日以降、全国の医療機関への配分を可能としています。
今般、これまで、院内及び院外処方が可能であった全国の病院及び有床診療所に加え、無床診療所で院外処方を開始するとともに、都道府県が選定したパキロビッド対応薬局(都道府県が別紙2に基づき、パキロビッドの配分を受けられる薬局として選定しリスト化した薬局をいう。以下同じ。)を、本剤を扱える機関とします。
つきましては、現時点でのパキロビッドの配分及び使用について別紙1のとおりお知
令和4年2月10日
(令和4年4月2 日最鐘改正)
都 道府県
各| 保健所設言市| 衛生主管部 (局) 御中
特別 区
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
医薬・生活衛生局総務課
新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正)
【主な改正内容】
○対象機関の追加に伴い、別紙及び質疑応答集の下線部を修正しました。
平素より新型コロナウイルス感染症対応に格段の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の患者を対象とした経口抗ウイルス薬「ニルマトレルビル/リトナビル」(販売名:パキロビッド®パック。以下「パキロビッド」という。)については、令和4年2月10日に新型コロナウイルス感染症の治療薬として特例承認されました。
製造販売業者(「ファイザー株式会社」をいう。以下同じ。)からパキロビッドが供給され、国内での使用が可能となりましたが、現状、安定的な供給が難しいことから、一般流通は行わず、当面の間、厚生労働省が所有した上で、パキロビッドを配分することとします。また、令和4年2月28日以降、全国の医療機関への配分を可能としています。
今般、これまで、院内及び院外処方が可能であった全国の病院及び有床診療所に加え、無床診療所で院外処方を開始するとともに、都道府県が選定したパキロビッド対応薬局(都道府県が別紙2に基づき、パキロビッドの配分を受けられる薬局として選定しリスト化した薬局をいう。以下同じ。)を、本剤を扱える機関とします。
つきましては、現時点でのパキロビッドの配分及び使用について別紙1のとおりお知