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新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正)(4/22付 事務連絡)《厚生労働省》
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Q.21

新型コロナウイルス感染症と診断された場合、本剤の投与にあたって保健所の指示を待つ必
要はあるのか。 .................................................................. 24

Q.22

添付文書に「本剤の使用に当たっては、あらかじめ患者又は代諾者に、その旨並びに有効性
及び安全性に関する情報を十分に説明し、文書による同意を得てから投与すること。」とあ
るが、オンライン・電話診療等で結果・病状説明を実施しており、その場で同意書を取得で
きない場合はどのように対応すればよいか。 ........................................ 24

Q.23

別紙本文中に「本剤を処方する医療機関においては、投与後に定期的なフォローアップをす
るようお願いすることとしております。(p.7)」とあるが、どのような対応が必要か。 . 24

Q.24

対診による本剤の使用(医療機関に入院中の患者に対し、別の医療機関からその入院先に出
向いた医師が、当該別の医療機関が所有する本剤を用いて診療を行うこと)は可能か。 .. 25

Q.25

パキロビッド登録センターに登録する際、保険医療機関コードの確認を求められるが、これ
を有していない施設が登録を希望する場合、どのように対応すればよいか。 ............ 25

Q.26

高齢者施設でも、本剤の使用は可能か。 ........................................... 26

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