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新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正)(4/22付 事務連絡)《厚生労働省》
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【「パキロビッド」について】
Q.1

「パキロビッド」は薬事承認されたのに、なぜ、国が配分を行っているのか。

本剤は、令和4年2月10日に新型コロナウイルス感染症の治療薬として特例承認されました
が、現状、安定的な供給が難しい状況です。
本剤による治療を必要としている患者に、公平に配分する必要があるため、供給が安定する
までの間、国において本剤を買上げて、対象機関に無償で提供することとしています。

【「パキロビッド」の配分関係】
Q.2

「パキロビッド」の配分を依頼する際、医療機関における在庫は認められるの

か。
集中して患者を受け入れ、ただちに本剤を投与する必要がある患者が発生した場合に確実
に対応できるよう、対象医療機関(無床診療所を除く)のうち都道府県が選定した医療機関に対
し、予め一定数の在庫の配置を認めます。
医療機関への在庫の配分は、原則として、都道府県が作成するリストへの掲載に協力いただ
けることを前提に行うこととします。院内処方として本剤を患者に直接提供する必要性がある対
象医療機関(無床診療所を除く)が、リストの掲載対象となります。なお、これは、医療機関が在
庫の確保を希望する場合に限った取扱いであり、現に本剤による治療を必要としている患者の
ために、医療機関に本剤を配分することを妨げるものではありません。 投与対象となりうる患
者が受診する可能性のある医療機関において、患者に対し本剤を処方可能な医療機関を迅速
に紹介できるよう、都道府県においては、当該医療機関のリストを作成し、管内の医療機関に
共有いただくようお願いします。なお、リストの共有の範囲について、地域の実情に応じ、医療
圏ごととするなどの対応を行うことは差し支えありません。
また、本剤の供給量に限りもあることから、新型コロナウイルス感染症患者の治療に備えた
過度な在庫や、必要以上の配分依頼は控えていただくよう配慮の程よろしくお願いします。
Q.3

「パキロビッド」の配分を依頼する際、薬局における在庫は認められるのか。

ただちに本剤を投与する必要がある患者が発生した場合に確実に対応できるよう、パ
キロビッド対応薬局(別紙2に基づいて都道府県がリストアップした薬局)に対し、予
め一定数の在庫の配置を認めています。また、そのうち「供給の役割を担う薬局」につ
いては、クラスターへの対応に備えるなど、パキロビッド対応薬局の中でも特に地域に
おいて重点的な配分が必要と考えられる薬局として、在庫配置の上限数を引き上げるこ
ととします。
なお、投与対象となりうる患者が受診した医療機関が、患者に対し本剤を投与するパキ
ロビッド対応薬局を迅速に紹介できるよう、在庫発注を行ったパキロビッド対応薬局の

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