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新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正)(4/22付 事務連絡)《厚生労働省》
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ドパック投与前チェックシート」は類似しているため、薬局は必ず処方箋と付
帯して送られてくる資料が「適格性情報チェックリスト」であることを確認す
ること。


パキロビッド登録センターの指示に従って当該患者の投与実績を入力するこ
と。

⑦ 以降、必要に応じて②~⑥を適宜行う。


本剤の薬局間譲渡については、患者に投与するまでは本剤の所有権が厚生労働省に
帰属しており、厚生労働省がその所在を確認できる必要があることから、本剤の流
通を委託している製造販売業者において対応が可能となった時点で改めてお知らせ
します。

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