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新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(疑義応答集の追加等) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(疑義応答集の追加等)(4/18付 事務連絡)《厚生労働省》
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<患者の方向け>
https://chugaipharm.jp/content/dam/chugai/product/ron/div/doc/ron_kanjasetumei_gairai.docx

<宿泊療養施設・入院待機施設(臨時の医療施設等)での投与>
投与後の病態の悪化に対応できるよう宿泊療養施設・入院待機施設を有床診療所3



や有床の臨時の医療施設化4。


当該施設において、投与後、健康観察・療養。

<臨時の医療施設等ではない宿泊療養施設・入院待機施設での投与>


臨時の医療施設等に相当する体制を確保している宿泊療養施設・入院待機施設が
特段の事情により、有床診療所や有床の臨時の医療施設に位置付けられない場合
に、宿泊療養施設や入院待機施設において往診・訪問診療により投与する場合に
は、下記の要件を満たすことが必要となる。



本剤の配置を行う医療機関と連携すること



往診・投与を行う医療機関と連携すること



患者の病態が悪化した場合に、入院受入れ可能な医療機関と連携すること。な
お、重症度や時間帯等によって単独の医療機関では対応が難しい場合は、異なる
連携医療機関で対応することは考え得るが、その場合は、患者が連絡又は受診す
べき医療機関が明確になるように、予め医療機関間で役割分担を明確にしておく
こと。



患者の病態の悪化に対応出来るよう、日中一人以上の医師・常時一人以上の看
護師を配置するなど臨時の医療施設に準じた健康観察体制を十分確保すること



投与後に副作用等が生じた場合に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律に基づく報告を行う医師を明確化すること



①~⑤について、保健所の介入によらず当該施設で必要な対応を完結できるよ

3

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 に 係 る 医 療 機 関 の 開 設 手 続 等 に つ い て
https://www.mhlw.go.jp/content/000622823.pdf
4
新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正を踏まえた 臨時の医療施設における医療の提供等に
当たっての留意事項について
https://www.mhlw.go.jp/content/000739057.pdf

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