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新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(疑義応答集の追加等) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(疑義応答集の追加等)(4/18付 事務連絡)《厚生労働省》
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【「ソトロビマブ」について】

Q.1

「ソトロビマブ」は薬事承認されたのに、なぜ、国が配分を行っているのか。

「ソトロビマブ」は、令和3年9月27日に新型コロナウイルス感染症の治療薬として特例承認さ
れましたが、全世界的に薬剤供給量が限られている状況です。
「ソトロビマブ」による治療を必要としている患者に、公平に配分する必要があるため、供給が
安定するまでの間、国において本剤を買上げて、「ソトロビマブ」による治療を行う医療機関に無
償で提供することとしています。

【「ソトロビマブ」の配分関係】
Q.2

「ソトロビマブ」を使用するためには、どのような手続きが必要なのか。

「ソトロビマブ」の配分を希望する医療機関は、厚生労働省が、本剤の供給を委託した製造販
売業者(グラクソ・スミスクライン株式会社)が開設した「ゼビュディ登録センター」への登録が必
要となります。
医療機関登録及び製品発注方法等の詳細につきましては、グラクソ・スミスクライン株式会社
の医療従事者向けサイト「GSK pro」(https://gskpro.com/ja-jp/products-info/xevudy/)をご確
認いただくか、ゼビュディ登録センター専用ダイヤル(0120‐126‐993 受付時間:9:00-17:45 /
年中無休)にお問い合わせください。

Q.3

「ソトロビマブ」の配分を依頼する際、在庫は認められるのか。

集中して患者を受け入れ、ただちに本剤を投与する必要がある患者が発生した場合に確実
に対応できるよう、都道府県が選定した医療機関に対し、予め一定数の在庫の配置を認めてい
ます。
投与対象となりうる患者が受診等する可能性のある診療・検査医療機関において、患者に対
し本剤を投与する医療機関を迅速に紹介できるよう、都道府県においては、当該医療機関のリ
ストを作成し、管内の診療・検査医療機関に共有いただくようお願いします。なお、リストの共有
の範囲について、地域の実情に応じ、医療圏ごととするなどの対応を行うことは差し支えありま
せん。
また、医療機関への在庫の配分は、原則として、都道府県が作成、共有するリストへの掲載
に協力いただけることを前提に行うこととします。なお、これは、医療機関が在庫の確保を希望
する場合に限った取扱いであり、現に本剤による治療を必要としている患者のために、医療機
関に本剤を配分することを妨げるものではありません。また、「ソトロビマブ」の供給量に限りも

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