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新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(疑義応答集の追加等) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(疑義応答集の追加等)(4/18付 事務連絡)《厚生労働省》
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Q.18

オミクロン株(B.1.1.529/BA.2 系統)への有効性について教えてください。

本剤の添付文書(令和 4 年 4 月 18 日改訂)には、「omicron 株(B.1.1.529/BA.2 系
統)については、本剤の有効性が減弱するおそれがあることから、他の治療薬が使用で
きない場合に本剤の投与を検討すること。」とされております。
現在、BA.2 系統への置き換わりが進んでいることから、本剤の投与にあたっては、公
開されている疫学情報等(以下参照)を参考にしてください。
なお、「他の治療薬が使用できない場合」とは、他の治療薬の使用禁忌・慎重投与に
該当する場合等が考えられます。
(参考1)都道府県別 BA.2 系統推計割合(国立感染症研究所):P36 参照
(参考2)新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00333.ht
ml
Q.19



対診による本剤の使用(医療機関に入院中の患者に対し、別の医療機関からその入院
先に出向いた医師が、当該別の医療機関が所有する薬剤を用いて診療を行うこと)は可
能でしょうか。

各医療機関に配分された薬剤については、他の医療機関への譲渡は出来ませんが、対
診での投与は可能です。
なお、対診を求められて診察を行った保険医の属する保険医療機関からは、当該基本
診療料、往診料等は請求できますが、特掲診療料については主治医の属する保険医療機
関で請求し、対診を求められて診察を行った保険医の属する保険医療機関からは重複し
て請求できません。
そのため、共同で診療を行った場合の診療報酬の分配は相互の合議に委ねられます。

Q.20

本剤の有効期限が延長されたと聞きました。既に納品されたものについても適用
されますか。

ゼビュディ点滴静注液500mgについては、追加で得られた安定性データを踏まえて、令
和4年(2022年)1月21日に、2~8℃での有効期間が12か月から18か月に延長され、こ
の有効期間は現在流通している本剤にも適用可能とされました。
有効期間が12か月であるという前提で有効期限(最終有効年月)が外箱及びバイアル
ラベルに印字されている本剤も流通し、使用されているところですが、新型コロナウイ

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