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新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(疑義応答集の追加等) (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(疑義応答集の追加等)(4/18付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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ルス感染症治療薬は貴重な薬剤であり、これを無駄にせず、有効に活用する観点から、
このような本剤についても、有効期間が18か月である本剤として取り扱うようお願いし
ます。
(参考)「ゼビュディ点滴静注液 500 mg の 有効期限の取扱いについて」(令和4年1
月 21 日厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課、新型コロナウイルス感染症対策
推進本部連名事務連絡)
(
https://www.mhlw.go.jp/content/000886062.pdf
Q.21
)
高齢者施設で本剤を活用する際にはどのような方法がありますか。
登録した医療施設による高齢者施設への往診や対診の際に、医療施設の保有する本剤
の在庫を高齢者施設で活用することが可能です。
高齢者施設においては、上記の御活用のほか、以下のような施設による都度発注が可
能です。その際、予め施設登録をする必要があります。
・介護療養型医療施設については、医療法上の病院又は診療所であり、また、介護医
療院、介護老人保健施設については、医療法上の医療提供施設であることから、こ
れらについては“ゼビュディ登録センター”へ施設登録をすることが可能です。
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)については、当該施設に設けられている
診療所/医務室が施設登録をすることが可能です。
なお、登録にあたっては、施設要件(Q11 参照)を満たしていることが必要です。
これらを踏まえ、都道府県において登録施設をとりまとめの上、厚生労働省に申請を
する必要があります。
35
このような本剤についても、有効期間が18か月である本剤として取り扱うようお願いし
ます。
(参考)「ゼビュディ点滴静注液 500 mg の 有効期限の取扱いについて」(令和4年1
月 21 日厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課、新型コロナウイルス感染症対策
推進本部連名事務連絡)
(
https://www.mhlw.go.jp/content/000886062.pdf
Q.21
)
高齢者施設で本剤を活用する際にはどのような方法がありますか。
登録した医療施設による高齢者施設への往診や対診の際に、医療施設の保有する本剤
の在庫を高齢者施設で活用することが可能です。
高齢者施設においては、上記の御活用のほか、以下のような施設による都度発注が可
能です。その際、予め施設登録をする必要があります。
・介護療養型医療施設については、医療法上の病院又は診療所であり、また、介護医
療院、介護老人保健施設については、医療法上の医療提供施設であることから、こ
れらについては“ゼビュディ登録センター”へ施設登録をすることが可能です。
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)については、当該施設に設けられている
診療所/医務室が施設登録をすることが可能です。
なお、登録にあたっては、施設要件(Q11 参照)を満たしていることが必要です。
これらを踏まえ、都道府県において登録施設をとりまとめの上、厚生労働省に申請を
する必要があります。
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