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新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(疑義応答集の追加等) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(疑義応答集の追加等)(4/18付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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制の投与対象となる場合)など、緊急を要する場合においては、優先順位の高い者から
投与をすることとし、システムに後から入力することは可能とします。
Q.18
Q.9 の「濃厚接触者」とは、保健所による認定を受けた者を指すのか。また、濃厚接触者
に該当しない者に対する行政検査の対象者は含まれるのか。
保健所により濃厚接触者と判断された場合や、都道府県等から委託された医療機関に
おいて、感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者として行政検査を実
施する場合には、Q.9 の「濃厚接触者」に該当するものとして差し支えありません。
ただし、令和3年3月8日事務連絡の問1に記載のとおり、行政検査の対象となる者
のうち、「特定の地域や集団、組織等に属する者」は、濃厚接触者として取り扱うこと
はしないこととされており、検査の段階では、発症抑制としての投与の対象に含まれな
いことに留意してください。
Q.19
本事務連絡で示された要件に当てはまる者に発症抑制としての投与をしたいが、一般
患者やコロナ患者からの隔離はどのように行う必要があるか。
一般に、当該者が無症状病原体保有者である場合については、既に感染が確認されて
いることから、新型コロナウイルス感染症患者と同様の施設で投与をすることが考えら
れます。
また、検査結果が判明する前の者や、検査結果が陰性であると判明した者(本問にお
いて「検査結果未判明者等」という。)であっても、これらの者から一般患者への感染
の可能性を完全に排除することはできないことから、一般患者との接触がない状態で投
与することが必要と考えられます。加えて、新型コロナウイルス感染症患者から検査結
果未判明者等への感染の可能性を完全に排除することはできないことから、当該患者と
の接触がない状態で投与することも必要と考えられます。
Q.20
オミクロン株への有効性が減弱したと聞いています。投与について制限はありますか。
本剤のオミクロン株への有効性については、中和活性が低下することが報告がされて
おります。
患者に対して投薬を行う際に、患者の感染しているウイルス株がオミクロン株である
ことが明らかである場合や、その蓋然性が高い場合は本剤を投与することは推奨されま
せん。
なお、デルタ株等への有効性については、従前の通りです。
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投与をすることとし、システムに後から入力することは可能とします。
Q.18
Q.9 の「濃厚接触者」とは、保健所による認定を受けた者を指すのか。また、濃厚接触者
に該当しない者に対する行政検査の対象者は含まれるのか。
保健所により濃厚接触者と判断された場合や、都道府県等から委託された医療機関に
おいて、感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者として行政検査を実
施する場合には、Q.9 の「濃厚接触者」に該当するものとして差し支えありません。
ただし、令和3年3月8日事務連絡の問1に記載のとおり、行政検査の対象となる者
のうち、「特定の地域や集団、組織等に属する者」は、濃厚接触者として取り扱うこと
はしないこととされており、検査の段階では、発症抑制としての投与の対象に含まれな
いことに留意してください。
Q.19
本事務連絡で示された要件に当てはまる者に発症抑制としての投与をしたいが、一般
患者やコロナ患者からの隔離はどのように行う必要があるか。
一般に、当該者が無症状病原体保有者である場合については、既に感染が確認されて
いることから、新型コロナウイルス感染症患者と同様の施設で投与をすることが考えら
れます。
また、検査結果が判明する前の者や、検査結果が陰性であると判明した者(本問にお
いて「検査結果未判明者等」という。)であっても、これらの者から一般患者への感染
の可能性を完全に排除することはできないことから、一般患者との接触がない状態で投
与することが必要と考えられます。加えて、新型コロナウイルス感染症患者から検査結
果未判明者等への感染の可能性を完全に排除することはできないことから、当該患者と
の接触がない状態で投与することも必要と考えられます。
Q.20
オミクロン株への有効性が減弱したと聞いています。投与について制限はありますか。
本剤のオミクロン株への有効性については、中和活性が低下することが報告がされて
おります。
患者に対して投薬を行う際に、患者の感染しているウイルス株がオミクロン株である
ことが明らかである場合や、その蓋然性が高い場合は本剤を投与することは推奨されま
せん。
なお、デルタ株等への有効性については、従前の通りです。
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