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○在宅(その2)について-6 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00108.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第490回  10/13)《厚生労働省》
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ターミナルケアについて
○ 在宅医療において、以下のような場合に、在宅ターミナルケア加算を算定できる症例と同様のターミナルケアを実施してい
るが在宅ターミナルケア加算を算定できない、との意見がある。

その1
(患者)
入院中の末期悪性腫瘍等の患者
(ターミナルケアを受ける経緯)
自宅での看取りを希望し、退院することとなった。退院後の医療については在宅で提供することとなり、入院医療機
関とは別の医療機関が在宅医療を提供することとなった。初回を往診で対応し、その後数週間後に訪問診療を行う
こととなっていたが、それまでに看取りとなった。初回往診においては、家族との関係構築や、「人生の最終段階にお
ける医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた、適切な意思決定支援など、通常の在宅
医療よりも集中的な医療を求められた。

その2
(患者)
医療機関において、訪問診療を行っている患者
(ターミナルケアを受ける経緯)
状態が安定していた患者であり、月に1回の訪問診療を行っていた。なお、すでに 、「人生の最終段階における医
療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた、適切な意思決定支援は訪問診療の中で行っ
ていた。状態の急変により往診を行ったが、そのまま看取りとなった。

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