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○在宅(その2)について-6 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00108.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第490回 10/13)《厚生労働省》 |
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中医協
継続診療加算について
在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料
継続診療加算
216点(1月に1回)
3
.
総-1-1
8
.
2
5
(平成30年度診療報酬改定において新設)
在支診以外の診療所が、かかりつけの患者に対し、他の医療機関との連携等により24時間
の往診体制と連絡体制を構築した場合の評価。
[主な算定要件]
(1) 当該保険医療機関の外来又は訪問診療を継続的に受診していた患者であること。
(2) 算定患者ごとに、連携する医療機関との協力等により、24時間の往診体制及び 24時間の連絡体制を構築すること。
(3) 訪問看護が必要な患者に対し、訪問看護を提供する体制を有していること。
●継続診療加算等の算定状況(令和2年5月診療分)
在医総管
25000
20000
15000
10000
5000
0
15000
10000
5,291
1,534
352
21,488
20000
約7.7%
約6.7%
施設総管
25000
19,929
5000
約7.0%
約6.0%
157
2,629
1,499
0
算定医療機関数
算定回数
算定医療機関数
算定回数
継続診療加算(在宅時医学総合管理料)
継続診療加算(施設入居時時医学総合管理料)
在宅時医学総合管理料(在支診・在支病以外の診療所)
施設入居時時医学総合管理料(在支診・在支病以外の診療所)
●継続診療加算の年次推移(各年5月)
医療機関数
算定件数
3,100
410
3,000
400
2,900
390
2,800
380
2,700
2,600
370
2,500
360
平成30年5月
出典:社会医療診療行為別統計
令和元年5月
件数
医療機関数
令和2年5月
8
継続診療加算について
在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料
継続診療加算
216点(1月に1回)
3
.
総-1-1
8
.
2
5
(平成30年度診療報酬改定において新設)
在支診以外の診療所が、かかりつけの患者に対し、他の医療機関との連携等により24時間
の往診体制と連絡体制を構築した場合の評価。
[主な算定要件]
(1) 当該保険医療機関の外来又は訪問診療を継続的に受診していた患者であること。
(2) 算定患者ごとに、連携する医療機関との協力等により、24時間の往診体制及び 24時間の連絡体制を構築すること。
(3) 訪問看護が必要な患者に対し、訪問看護を提供する体制を有していること。
●継続診療加算等の算定状況(令和2年5月診療分)
在医総管
25000
20000
15000
10000
5000
0
15000
10000
5,291
1,534
352
21,488
20000
約7.7%
約6.7%
施設総管
25000
19,929
5000
約7.0%
約6.0%
157
2,629
1,499
0
算定医療機関数
算定回数
算定医療機関数
算定回数
継続診療加算(在宅時医学総合管理料)
継続診療加算(施設入居時時医学総合管理料)
在宅時医学総合管理料(在支診・在支病以外の診療所)
施設入居時時医学総合管理料(在支診・在支病以外の診療所)
●継続診療加算の年次推移(各年5月)
医療機関数
算定件数
3,100
410
3,000
400
2,900
390
2,800
380
2,700
2,600
370
2,500
360
平成30年5月
出典:社会医療診療行為別統計
令和元年5月
件数
医療機関数
令和2年5月
8