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○在宅(その4)について-4-1 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00118.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第495回  11/10)《厚生労働省》
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往診の評価について
○ 往診料

720点

 患者又は家族等患者の看護等に当たる者が、保険医療機関に対し電話等で直接往診を求め、当該保険医
療機関の医師が往診の必要性を認めた場合に、可及的速やかに患家に赴き診療を行った場合の評価。
※ 定期的ないし計画的に患家又は他の保険医療機関に赴いて診療を行った場合には算定できない。

往診料の加算について
点数

機能強化型在宅療養支援診療所・病院

左記以外の在宅療養支援 在宅療養支援診療所・病
診療所・病院
院以外

病床あり

病床なし

緊急往診加算

850

750

650

325

夜間・休日往診加算

1,700

1,500

1,300

650

深夜往診加算

2,700

2,500

2,300

1,300

要件

時間帯
緊急往診加算

その他の要件

標榜時間内であって、入院中の患者以外の患者に対して 往診の結果、急性心筋梗塞、脳血管障害、急性腹症等が予
診療に従事している時(概ね午前8時から午後1時)
想される場合

夜間・休日往診加算

午後6時から午前8時/日曜日及び国民の祝日に関する
法律第3条に規定する休日



深夜往診加算

午後10時から午前6時



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