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○在宅(その4)について-4-1 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00118.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第495回 11/10)《厚生労働省》 |
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救急搬送診療料の概要
救急搬送診療料
患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から、当該自動車等に同乗して診療
を行った場合への評価。
救急搬送診療料の算定状況
(算定回数)
C-004 救急搬送診療料
1300点
8000
7000
6000
長時間加算(30分以上) 700点
新生児加算
1500点
乳幼児加算(6歳未満) 700点
5000
4000
3000
2000
1000
0
平成28年
平成29年
救急搬送診療料
平成30年
新生児加算
令和元年
乳幼児加算
令和2年
長時間加算
出典:社会医療診療行為別統計
[主な算定要件]
① 救急用の自動車とは、消防法及び消防法施行令に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車並びに道路交
通法及び道路交通法施行令に規定する緊急自動車であって、当該保険医療機関に属するものをいう。
② 救急医療用ヘリコプター内において診療を行った場合についても当該加算を算定することができる。
③ 診療を継続して提供した場合、A000初診料、A001再診料又はA002外来診療料は1回に限り算定する。
④ 搬送先の医療機関の保険医に立会診療を求められた場合はA000初診料、A001再診料又はA002外来診療料は1回に限り算定し、C000往診料
は併せて算定できない。ただし、患者の発生した現場に赴き、診療を行った後、救急用の自動車等に同乗して診療を行った場合は、C000往診料
を算定できる。
⑤ 当該保険医療機関の入院患者を他の保険医療機関に搬送した場合、救急搬送診療料は算定出来ない。
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救急搬送診療料
患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から、当該自動車等に同乗して診療
を行った場合への評価。
救急搬送診療料の算定状況
(算定回数)
C-004 救急搬送診療料
1300点
8000
7000
6000
長時間加算(30分以上) 700点
新生児加算
1500点
乳幼児加算(6歳未満) 700点
5000
4000
3000
2000
1000
0
平成28年
平成29年
救急搬送診療料
平成30年
新生児加算
令和元年
乳幼児加算
令和2年
長時間加算
出典:社会医療診療行為別統計
[主な算定要件]
① 救急用の自動車とは、消防法及び消防法施行令に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車並びに道路交
通法及び道路交通法施行令に規定する緊急自動車であって、当該保険医療機関に属するものをいう。
② 救急医療用ヘリコプター内において診療を行った場合についても当該加算を算定することができる。
③ 診療を継続して提供した場合、A000初診料、A001再診料又はA002外来診療料は1回に限り算定する。
④ 搬送先の医療機関の保険医に立会診療を求められた場合はA000初診料、A001再診料又はA002外来診療料は1回に限り算定し、C000往診料
は併せて算定できない。ただし、患者の発生した現場に赴き、診療を行った後、救急用の自動車等に同乗して診療を行った場合は、C000往診料
を算定できる。
⑤ 当該保険医療機関の入院患者を他の保険医療機関に搬送した場合、救急搬送診療料は算定出来ない。
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