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○在宅(その4)について-4-1 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00118.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第495回  11/10)《厚生労働省》
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在宅で療養する末期の小児がん患者に訪問診療を行った場合の診療報酬
○ 末期のがん患者については、訪問診療に関する基本的な評価が包括された在宅がん医療総合診
療料を算定する方法を選択可能な取扱いとなっている。
○ 在宅がん医療総合診療料には、注射による鎮痛療法等、専門的な在宅療養に係る指導管理料も
包括されている。
<在宅で療養する末期の小児がん患者に訪問診療を行った場合の診療報酬(イメージ)>
○医療機関の形態: 機能強化型の在宅療養支援診療所(病床を有する)
○居住形態: 一軒家
○診療内容: 1日に1回の訪問診療、注射による鎮痛療法、投薬(処方せん交付のみの院外処方)

①定期的に訪問して診療を行っ
た場合の評価
②総合的な医学的管理等を
行った場合の評価

在宅がん医療総合診療料
1日当たり1,800点

③指導管理等に対する評価
(在宅療養指導管理料・材料
加算)

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