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○入院(その3)について-2-1 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00119.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第496回  11/12)《厚生労働省》
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地域包括ケア病棟の経緯①(平成24年度診療報酬改定まで)
【平成16年度診療報酬改定】
• 亜急性期入院医療管理料の創設

中医協 総-1-2
3 . 1 0 . 2 7

[主な要件] 算定上限90日、病床床面積6.4㎡以上、病棟に専任の在宅復帰担当者1名

• 当該管理料の役割は「急性期治療を経過した患者、在宅・介護施設等からの患者であって症
状の急性増悪した患者等に対して、在宅復帰支援機能を有し、効率的かつ密度の高い医療
を提供する」とされた
【平成20年度診療報酬改定】
• 急性期治療を経過した患者に特化して効率的かつ手厚い入院医療を施した場合の評価として、
亜急性期入院医療管理料2 を新設
[管理料2の主な要件] 算定上限60日、許可病床数200床未満、病棟に専任の在宅復帰担当者1名、急性期の病床か
らの転床・転院患者で主たる治療の開始日より3週間以内である患者が2/3以上

【平成24年度診療報酬改定】
• 亜急性期入院医療管理料を算定している患者の中に、回復期リハビリテーションを要する患者
が一定程度含まれることから、患者の実態に応じた評価体系に見直し、医療機関におけるより
適切な機能分化を推進
(新)亜急性期入院医療管理料1 2,061点
脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料を算定したことがない患者について算定
(最大60日まで算定可能)
(新)亜急性期入院医療管理料2 1,911点
脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料を算定したことがある患者について算定
(最大60日まで算定可能)

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