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○入院(その3)について-2-1 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00119.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第496回  11/12)《厚生労働省》
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回復期リハビリテーション病棟の届出に関する事項(概要)
○ 「新たに回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行う場合は、回復期リハビリテーション病棟入院料5又は6を届け出る」こととされ
ている。
○ なお、異なる回復期リハビリテーション病棟入院料を組み合わせて届出を行う場合。その組み合わせについては制限が設けられている。
※○:組み合わせての届出可、-:組み合わせての届出不可、△:届出から6か月に限り届出可

中医協 総-1-2
3 . 1 0 . 2 7

原則:異なる回復期リハビリテーション病棟入院料を組み合わせて届出を行う場合
入院料1

入院料2

入院料3

入院料4

入院料5

入院料6





























入院料1
入院料2



入院料3





入院料4







入院料5









入院料6












例外:新たに回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行う場合
新規届出を行う入院料
入院料1
入院料1

従前から届け出
ている入院料

入院料2


入院料3

入院料4

入院料5

入院料6



























入院料2



入院料3





入院料4







入院料5









入院料6











入院料1+3













入院料2+3













入院料2+4















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