○入院(その3)について-2-1 (121 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00119.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第496回 11/12)《厚生労働省》 |
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回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準の見直し
管理栄養士の配置に係る見直し
入院料1について、常勤の専任管理栄養士の配置を要件とする。
入院料2~6について、管理栄養士の配置が望ましいこととする。
現行
改定後
[施設基準(回復期リハビリテーション病棟入院料)]
(2) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準
(新設)
[施設基準(回復期リハビリテーション病棟入院料)
(2) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準
ロ 当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。
2 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基準
(1) また、回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定しようとする病棟で
は、当該病棟に専任の管理栄養士1名以上の常勤配置を行うことが望ま
しいこと。
3 回復期リハビリテーション病棟入院料3、4、5及び6の施設基準
(新設)
2 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基準
(1) 回復期リハビリテーション病棟入院料2を算定しようとする病棟では、当
該病棟に専任の管理栄養士1名以上の常勤配置を行うことが望ましいこ
と。
3 回復期リハビリテーション病棟入院料3、4、5及び6の施設基準
(1) 当該病棟に専任の管理栄養士1名以上の常勤配置を行うことが望まし
いこと。
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