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資料4 特定保健指導の評価体系について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25748.html
出典情報 第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会 効率的・効果的な実施方法等に関するワーキング・グループ(第3回 5/24)《厚生労働省》
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(参考)特定保健指導の実施方法
特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第七条第一項及び第八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が
定める特定保健指導の実施方法 (平成二十五年三月二十九日)(厚生労働省告示第九十一号)
第2 積極的支援の実施方法
2 支援内容及び支援形態
(1) 積極的支援対象者(実施基準第8条第2項に規定する積極的支援対象者をいう。以下同じ。)積極的支援対象者
が、自らの健康状態、生活習慣の改善すべき点等を自覚し、生活習慣の改善に向けた自主的な取組を継続して行う
ことができる内容とすること。
(2) 特定健康診査の結果及び食習慣、運動習慣、喫煙習慣、休養習慣その他の生活習慣の状況に関する調査の結
果を踏まえ、積極的支援対象者の生活習慣や行動の変化(以下「行動変容」という。)の状況を把握し、当該年度及
び過去の特定健康診査の結果等を踏まえ、積極的支援対象者が自らの身体状況の変化を理解できるよう促すこと。
(3) 積極的支援対象者の健康に関する考え方を受け止め、積極的支援対象者が考える将来の生活像を明確にした
上で、行動変容の必要性を実感できるような働きかけを行い、具体的に実践可能な行動目標を積極的支援対象者が
選択できるよう支援すること。

(4) 積極的支援対象者が具体的に実践可能な行動目標について、優先順位を付けながら、積極的支援対象者と一
緒に考え、積極的支援対象者自身が選択できるよう支援すること。
(5) 医師、保健師又は管理栄養士は、積極的支援対象者が行動目標を達成するために必要な特定保健指導支援計
画を作成し、積極的支援対象者の生活習慣や行動の変化の状況の把握及びその評価、当該評価に基づいた特定保健
指導支援計画の変更等を行うこと。
(略)

(18) 実績評価は、次に掲げる事項に留意して行うこと。
ア 実績評価は、個々の積極的支援対象者に対する特定保健指導の効果について評価するものであること。
イ 設定した行動目標が達成されているかどうか並びに身体状況及び生活習慣に変化が見られたかどうかについて
の評価を行うこと。
(略)

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