よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 小児がん拠点病院等の整備について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23374.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第1回 1/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
別添
小児がん拠点病院等の整備に関する指針
Ⅰ 小児がん拠点病院の指定について
1 小児がん拠点病院(以下「拠点病院」という。)は、第三者によって構
成される検討会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを指定
するものとする。
2 小児がん患者の数が限られている中、質の高い医療及び支援を提供する
ためには、一定程度の医療資源の集約化が必要であることから、地域バラ
ンスも考慮し、当面の間、拠点病院を全国に10か所程度整備するものと
する。
3 厚生労働大臣が指定する拠点病院は、以下の役割を担うものとする。
(1) 地域における小児がん医療及び支援を提供する中心施設として、ま
た、AYA世代にあるがん患者に対しても適切に医療及び支援を提供する
施設として、Ⅲの2で規定する小児がん連携病院等とも連携し、地域全体
の小児・AYA世代のがん医療及び支援の質の向上に資すること。なお、
AYA世代にあるがん患者とは、AYA世代で発症したがん患者とAYA
世代になった小児がん患者を指す。
(2) 新規に発症した小児がんのみならず、再発したがんにも対応するこ
と。また、治癒の難しいがんにも対応すること。
(3) 成長期にあるという小児の特性を踏まえた、全人的な小児がん医療及
び支援を提供すること。すなわち各職種が専門性を活かし協力して、患者の
みならず、その家族やきょうだいに対しても、身体的なケア、精神的なケア
を提供し、教育の機会の確保など社会的な問題にも対応すること。
(4) AYA世代においては、年代によって、就学、就労等の状況や心理社会
的状況が様々であることから、個々の状況に応じ、多様なニーズを踏まえた、
全人的ながん医療及び支援を提供すること。
(5) 専門家による集学的治療及び緩和ケアの提供、心身の全身管理の実施、
患者とその家族に対する心理社会的な支援の提供、適切な療育・教育環境の
提供、遊びを含む日常的な活動の確保、セカンドオピニオンの体制の整備、
患者及びその家族並びに医療従事者に対する相談支援体制の整備、医師等
に対する研修の実施等を進めること。
(6) 地域における小児がん診療のさらなるネットワーク化をすすめ、地域
において適切な連携のもと小児がん医療・支援を提供するため、Ⅲの1に規
定する「○○小児がん医療提供体制協議会(仮称)」
(以下「地域ブロック協
議会」という。)を設置し、その運営の中心を担い、当該地域ブロック協議
1
小児がん拠点病院等の整備に関する指針
Ⅰ 小児がん拠点病院の指定について
1 小児がん拠点病院(以下「拠点病院」という。)は、第三者によって構
成される検討会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを指定
するものとする。
2 小児がん患者の数が限られている中、質の高い医療及び支援を提供する
ためには、一定程度の医療資源の集約化が必要であることから、地域バラ
ンスも考慮し、当面の間、拠点病院を全国に10か所程度整備するものと
する。
3 厚生労働大臣が指定する拠点病院は、以下の役割を担うものとする。
(1) 地域における小児がん医療及び支援を提供する中心施設として、ま
た、AYA世代にあるがん患者に対しても適切に医療及び支援を提供する
施設として、Ⅲの2で規定する小児がん連携病院等とも連携し、地域全体
の小児・AYA世代のがん医療及び支援の質の向上に資すること。なお、
AYA世代にあるがん患者とは、AYA世代で発症したがん患者とAYA
世代になった小児がん患者を指す。
(2) 新規に発症した小児がんのみならず、再発したがんにも対応するこ
と。また、治癒の難しいがんにも対応すること。
(3) 成長期にあるという小児の特性を踏まえた、全人的な小児がん医療及
び支援を提供すること。すなわち各職種が専門性を活かし協力して、患者の
みならず、その家族やきょうだいに対しても、身体的なケア、精神的なケア
を提供し、教育の機会の確保など社会的な問題にも対応すること。
(4) AYA世代においては、年代によって、就学、就労等の状況や心理社会
的状況が様々であることから、個々の状況に応じ、多様なニーズを踏まえた、
全人的ながん医療及び支援を提供すること。
(5) 専門家による集学的治療及び緩和ケアの提供、心身の全身管理の実施、
患者とその家族に対する心理社会的な支援の提供、適切な療育・教育環境の
提供、遊びを含む日常的な活動の確保、セカンドオピニオンの体制の整備、
患者及びその家族並びに医療従事者に対する相談支援体制の整備、医師等
に対する研修の実施等を進めること。
(6) 地域における小児がん診療のさらなるネットワーク化をすすめ、地域
において適切な連携のもと小児がん医療・支援を提供するため、Ⅲの1に規
定する「○○小児がん医療提供体制協議会(仮称)」
(以下「地域ブロック協
議会」という。)を設置し、その運営の中心を担い、当該地域ブロック協議
1