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参考資料2 小児がん拠点病院等の整備について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23374.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会  小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第1回  1/17)《厚生労働省》
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及び看護師がアに規定する緩和ケアチームと共に、退院後の居宅に
おける緩和ケアに関する療養上必要な説明及び指導を行うこと。

小児の緩和ケアに関する要請及び相談に関する受付窓口を設ける
など、小児がん連携病院や地域の医療機関及び在宅療養支援診療所
等との連携協力体制を整備すること。
④ 病病連携・病診連携の協力体制

小児がん連携病院や地域の医療機関等から紹介された小児がん患
者の受け入れを行うこと。また、小児がん患者の状態に応じ、小児
がん連携病院や地域の医療機関等へ小児がん患者の紹介を行うこ
と。

小児がんの病理診断又は画像診断に関する依頼や手術療法、放射
線療法又は薬物療法に関する相談など、小児がん連携病院や地域の
医療機関等の医師と相互に診断及び治療に関する連携協力体制を整
備すること。

患者の状況等に応じて、地域連携クリティカルパス(拠点病院と
小児がん連携病院や地域の医療機関等が作成する診療役割分担表、
共同診療計画表及び患者用診療計画表から構成される小児がん患者
に対する診療の全体像を体系化した表をいう。以下同じ。)を整備
することが望ましい。

ウに規定する地域連携クリティカルパスを活用するなど、小児が
ん連携病院や地域の医療機関等と協力し、必要に応じて、退院時に
当該小児がん患者に関する共同の診療計画の作成等を行うことが望
ましい。
⑤ セカンドオピニオンの提示体制
小児がんについて、手術療法、放射線療法又は薬物療法に携わる専
門的な知識及び技能を有する医師によるセカンドオピニオン(診断及
び治療法について、主治医以外の第三者の医師が提示する医療上の意
見をいう。以下同じ。)を提示する体制を有すること。また、小児が
ん連携病院がセカンドオピニオンを提示する体制を構築できるよう適
切な指導を行うこと。
(2)診療従事者
① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置


放射線療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以
上配置すること。

専任(当該療法の実施を専ら担当していることをいう。この場合
において、「専ら担当している」とは、担当者となっていればよい
ものとし、その他診療を兼任していても差し支えないものとする。
ただし、その就業時間の少なくとも5割以上、当該療法に従事して
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