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○看護の処遇改善に係る診療報酬上の対応に向けた技術的検討において必要な調査・分析について その3_ 入-1 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00154.html |
出典情報 | 医療計画の見直し等に関する検討会 地域医療構想に関するワーキンググループ(第31回 2/12)《厚生労働省》 |
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モデル
モデル④ -2の場合の点数
対象職員
対象となる基本診療料項目
外来部門
外来部門以外(病棟・手術室・その他)
④-2 (病棟単位として計算)
※ 病棟及び外来部門以外の看護職員数について
は、病棟部門の看護職員の割合に応じて各病棟に
按分計上
外来部門
点数のバリエーション
初再診料
細分化(15種類)した点数を設定
入院料
細分化(100種類)した点数を設定
外来部門以外
1~15点の15種類の点数を設定
入院料の種類ごとに、100種類の点数を設定
(施設数)
(病棟数)
N数:2,782施設
【急性期一般入院料1の例】
N数:7,170病棟
313
・100種類の点数については、
入院料の種類ごとに中央値
を基準に1点刻みで設定。
(中央値が50以下の場合は、
1~100点とする)
・本例の場合、中央値は49
点であるため、1点~100点
の点数を設定する。
67
(必要点数)
必要点数は、以下により算出
外来部門
:「賃上げ必要金額(看護職員数×12,000円×12月×1.165(社会保険負担率)) ÷ 初再診料算定回数 ÷ 10円」
外来部門以外 :「賃上げ必要金額(看護職員数×12,000円×12月×1.165(社会保険負担率)) ÷ 入院料算定回数
÷ 10円」
※ ここでいう「初再診料」については、「初診料」、「再診料」及び「外来診療料」のほか、これらが包括されているもの(「在宅患者訪問診療料」や、
「在宅患者訪問看護・指導料」など)を含む。
※ 病棟及び外来部門以外の看護職員数については、病棟部門の看護職員の割合に応じて各病棟に按分計上
※ 病棟ごとの入院料算定回数は、「病院全体の入院料算定回数×(当該病棟の在棟患者延べ数/当該病院全体の在棟患者延べ数)」により算出
※ 本分析における対象病院(有床診含む)は、令和2年度病床機能報告における救急車の年間受入件数200件以上の施設又は三次救急医療施設
【出典】 令和2年度 病床機能報告(看護職員数:令和2年7月1日時点)
NDBデータ、DPCデータ(入院料・初再診料算定回数:令和2年10月~令和3年9月)
(必要点数)
※
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モデル④ -2の場合の点数
対象職員
対象となる基本診療料項目
外来部門
外来部門以外(病棟・手術室・その他)
④-2 (病棟単位として計算)
※ 病棟及び外来部門以外の看護職員数について
は、病棟部門の看護職員の割合に応じて各病棟に
按分計上
外来部門
点数のバリエーション
初再診料
細分化(15種類)した点数を設定
入院料
細分化(100種類)した点数を設定
外来部門以外
1~15点の15種類の点数を設定
入院料の種類ごとに、100種類の点数を設定
(施設数)
(病棟数)
N数:2,782施設
【急性期一般入院料1の例】
N数:7,170病棟
313
・100種類の点数については、
入院料の種類ごとに中央値
を基準に1点刻みで設定。
(中央値が50以下の場合は、
1~100点とする)
・本例の場合、中央値は49
点であるため、1点~100点
の点数を設定する。
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(必要点数)
必要点数は、以下により算出
外来部門
:「賃上げ必要金額(看護職員数×12,000円×12月×1.165(社会保険負担率)) ÷ 初再診料算定回数 ÷ 10円」
外来部門以外 :「賃上げ必要金額(看護職員数×12,000円×12月×1.165(社会保険負担率)) ÷ 入院料算定回数
÷ 10円」
※ ここでいう「初再診料」については、「初診料」、「再診料」及び「外来診療料」のほか、これらが包括されているもの(「在宅患者訪問診療料」や、
「在宅患者訪問看護・指導料」など)を含む。
※ 病棟及び外来部門以外の看護職員数については、病棟部門の看護職員の割合に応じて各病棟に按分計上
※ 病棟ごとの入院料算定回数は、「病院全体の入院料算定回数×(当該病棟の在棟患者延べ数/当該病院全体の在棟患者延べ数)」により算出
※ 本分析における対象病院(有床診含む)は、令和2年度病床機能報告における救急車の年間受入件数200件以上の施設又は三次救急医療施設
【出典】 令和2年度 病床機能報告(看護職員数:令和2年7月1日時点)
NDBデータ、DPCデータ(入院料・初再診料算定回数:令和2年10月~令和3年9月)
(必要点数)
※
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