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井上委員提出資料 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》
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○著しい行動障害にある方の受け入れが多くなるに従い、
・生活・日中活動空間における環境的な配慮の施設整備や安全面に配慮した
整備を行う施設が増加。
・その一方で、退職者のある施設・事業所が増加。
・また、偶発的な受傷がある施設・事業所が増加。
・さらには、窓を自在に開けられない、部屋の外鍵の設置施設の増加。
○障害者支援施設で起きる転倒・転落、自傷行為、器物破損等は、
60 名~99 名規模の施設での発生数が多くなっている。
○支援員等への特別の配慮を行う施設・事業所がそうでない施設よりも退職
者の出る確率が高まる。
○障害者支援施設の職員配置の現状は、見せかけ上では利用者に対して支援
員等の割合が2:1だが日中活動後から就床前の時間帯では 9.3:1となる。
共同生活援助事業では、見せかけ上では 1.3:1だが日中活動後から就床前の
時間帯では 6.1:1となる。なお、いずれの場合も最小限度の1:1での付き
添いが必要な人数は別途確保したと想定して計算。
○行動関連項目点数が 15 点を超えると他者に危険を及ぼすような他害行為や著
しい物壊しなどが表出する割合が増加することにより、やむを得ず行動制限
を行う場合がある。そのことが個別支援計画に記載される方の割合が増加し
ている。また、服薬する方の割合も増加する。ここを境にして支援の難易度が
高まる傾向が見られる。
○障害のある子どもたちが生活する障害児入所施設は、児童福祉法の理念とし
て家庭的養育を原則としつつ施設にて生活する場合でも少人数での生活単位
を基本とすることが定まっていることから、成人期においても著しい行動障
害のある方々の支援策についての提言とする。
○従来から15歳になると成人向けのサービスが利用できることとされており、
身体的にも体格が成人に近づくこととなり生活空間上も成人向けのサービス
の利用がふさわしいと考えられることから、この提言では15歳以上が、その
対象としてふさわしいと考える。
〇特別委員会が設置されたこの 2 年間の中でも、地域で暮らす著しい行動障害
のある方が、受け入れ先がなくとても困っているとの報道がなされるなど、
障害福祉サービスを利用できない現状がある。また、既に障害福祉サービスを
利用しているがご本人、家族、事業者ともに行き詰った状況になっている事例
があると言われる。
以上のような課題を踏まえ以下を提案する。

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