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井上委員提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》
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1.著しい行動障害のある方々の住まいの場の在り方について
著しい行動障害のある方々は、現行の障害福祉サービスでは障害者支援施設
又は共同生活援助事業所で暮らしている。今回の調査で様々な課題が浮き彫り
になったことから、現行制度の枠組みにとらわれることなく、必要と考えられる
新たな「住まう場」について提言する。
○新たな「住まう場」について
障害者施設は、障害のある方を一つの施設に大勢集めて生活する「集団処遇」
の仕組みとして昭和の時代に築かれた。種々の改善が図られたものの「意思決定
支援」という個人を中心に据えた生活の場への抜本的な改善には至らなかった
ことが、今回の調査から見えてきた大きなポイントである。一つ施設に多くの人
を集めて生活することは、様々な問題が生じることが容易に想像できる。ケガ、
事故、部屋の施錠、職員の退職等と、私たちが望む暮らしからどんどん遠ざかっ
ている現状にある施設が多く見受けられる。
地域に著しい行動障害のある方々を受け入れる施設が少ないため、どうして
も全国の各地域から入所依頼があるのが実情である。そのため、職員も研修を積
み、施設設備も整えて可能な限り受け入れを実施しているのであるが、この負の
スパイラルから脱出できない現状が多くの施設でみられる。
そこで、支援の難易度が増す行動関連項目 15 点を超える方々を対象として、
新たな住まう場での生活へと導くことを提案したい。
現状を抜本的に改善するには、多くとも 5 人程度を限度とした小規模ユニッ
トの住まいの場を創設し、支援員等の配置を概ね 1:1 とする。夜勤等の支援体
制を維持するためには小規模ユニット2つ以上を併せ持つこととして「新たな
住まう場」(ユニット・ホーム(仮称))として提案したい。
○新たな住まう場の望ましい立地条件について
障害者支援施設は、人里離れたような場所に設置されている等と批判を受け
ることが多かった。このことは、設置の反対運動、土地の確保(予算、面積)等
の様々な悪条件がそろった結果であるとは言え、地域社会から孤立するような
地域での暮らしは望ましいものではない。
著しい行動障害のある方々は、聴覚や視覚の過敏、衝動的な行動、場にそぐわ
ない大声、落ち着きのない行動等が見られることがあり、ある程度の静穏が確保
され、近隣との距離もあり、必要な時にはショッピングに出かけられ、また、医
療機関への通院もあること等も考慮した場所であることが望まれる。

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