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井上委員提出資料 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》
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著しい行動障害のある方々への新たな支援策(イメージ)

受け入れ先が

医療機関等

生活介護事業所

障害者支援施設

決まらない著

移行が可能な著

(通所)

支援の難しい著

しい行動障害

しい行動障害の

支援の難しい著し

しい行動障害の

のある方

ある方

い行動障害のある

ある方



短期の利用により、環境調整、アセスメント、移行の実現等

行動障害生活支援センター(仮称)
・6 か月~1 年・2年程度の期間
・利用人数(5 人~10 人程度)
・日中・夜間を通した支援とアセスメント
・支援計画の策定
・住まいの場への移行支援(マネージメント)
・支援スタッフ(日中・夜間それぞれ 1 対1)
・支援スタッフには、保育士、社会福祉士、公認心理士、特
別支援教育を専攻した者、ソーシャルワーカー、看護師等

移行の実現等

基準に適合した居住棟単位での移行

著しい行動障害新たな住まう場「ユニット・ホーム(仮称)

・小規模ユニット(5 人程度)を複数で構成。
・利用者は、著しい行動障害(行動関連項目 15 点以上)のある方とする。
年齢は、50 歳程度までとする。
(この年齢を超えると認知症等の別の問題が生じる)
・職員配置基準は、利用者 1 人に対して支援スタッフ 1 人の配置とする。
また、ユニット・ホーム(2ユニット以上)にサービス管理責任者、看護師を別途配置する。
(4ユニットまで)
・支援スタッフの資格要件は、保育士、社会福祉士、公認心理士、特別支援教育を専攻した者等。

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