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井上委員提出資料 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00059.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第132回 6/13)《厚生労働省》
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2.著しい行動障害のある方々の日中活動の場の在り方について
○障害者支援施設が行う生活介護事業についても活動の場の分離を明確にする。
○現行の生活介護事業を基礎として、次のような促進策を講じる。
○当委員会としても好事例の収集・提供を行う。
○著しい行動障害のある方々の利用のない事業所にも設備費の補助により環
境整備を促進し、特定の事業所へ著し行動障害のある方々が偏在する状況を
解消する。今回の調査においても個室やパーテーション等で区画されたスペ
ースでの活動ができる環境を設定している事業所が多く見られるので、さら
に少人数で支援が可能となるような小部屋の設置、可動式の仕切り、パーテー
ション等などにより個々人の状態に応じたスペースの設置を促す。
○一部事業所で設置がされているスヌーズレンルームや空調設備などの完備さ
れた単独個別スペース等の落ち着いて過ごせるルームの設置を促進し、そこ
で過ごすことも可能とする。
〇職員配置については、効果的な支援を行うため1対1対応できる人的体制を
強化する。
〇利用者の状態を適切に把握し、具体物、写真、カード等を活用して日中活動の
内容、量、時間等を丁寧に示して見通しをもって安定して活動できるように配
慮することや構造化のアイディアを活用した支援を行うようにする。
〇屋内での活動に関しては、本人の趣向、好み、能力に十分配慮した自立課題を
活用して取り組むことも必要である。
〇屋外での活動においては、どんなに著しい行動障害があっても活動の中で、社
会的に貢献することができるという視点をもって支援することも重要である。

3.行き場のない著しい行動障害のある方々の地域支援のあり方について
施設・GH の生活になじめない方への支援について
○地域での生活が限界に達しつつある方、これまで利用していた施設・事業所
での支援に馴染めなかった方々(行動関連項目点数 15 点以上)が利用する
ことを想定し、一人ひとりの利用者の障害特性を把握するためのアセスメン
ト、一人ひとりにあわせた生活環境のアセスメント、ご本人の得意なこと、
好みを活かした生活スタイルの確立やコミュニケーション支援、それらを通
して生活に向けた取組みなどを模索するために一時的に利用(6 か月~1 年
or2年程度まで)するアセスメント機能の役割を持った「行動障害生活支援セ
ンター(仮称)
」を、都道府県ごとに1か所を目途に新設する。

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