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令和4年度薬価制度の見直しについて-2 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第511回  1/19)《厚生労働省》
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4.高額医薬品に対する対応
《骨子》
今後、年間 1,500 億円の市場規模を超えると見込まれる品目が承認された場合には、通常の薬価
算定の手続に先立ち、直ちに中医協総会に報告し、当該品目の承認内容や試験成績などに留意しつ
つ、薬価算定方法の議論を行うこととする。
【改正後】
(薬価算定基準の改正は行わないが、当該取扱いは別途明確化する)
5.診療報酬改定がない年の薬価改定
《骨子》
診療報酬改定がない年の薬価改定の在り方については、引き続き検討する。
【改正後】
(現行の取扱いから変更無し)

※上記の他、以下の記載整備を行う。
第3章 既収載品の薬価の改定
第3節 長期収載品の薬価の改定
1 後発品への置換えが進まない既収載品の薬価の改定
(1)対象品目
本規定の対象品目は、医薬品医療機器等法の規定により昭和 42 年 10 月1日以降に承認された既
収載品(新規後発品として収載されたものを除く。以下「先発品」という。)であって、当該先発品に係る
最初の後発品(当該先発品と組成及び剤形区分が同一のもので最も早く薬価収載された類似薬をいう。
以下同じ。)の新規収載後5年を経過し、10 年を経過しないもののうち、後発品置換え率(組成及び
剤形区分が同一である類似薬のうち後発品であるものへの数量ベースでの置換え率をいう。以下同じ。)
が 80%未満であって、次のいずれにも該当しないものとする。
イ~へ (略)
第7節 後発品等の価格帯
1 組成、剤形区分及び規格が同一である既収載品群の価格帯
次の(1)から(3)までに定めるいずれかの要件に該当する既収載品については、各号に掲げる品
目ごとに、本規定の適用前の価格を加重平均する。
ただし、改定前の薬価が、各号に掲げる品目の本規定の適用前の価格の加重平均値を下回る品目に
ついては、各号ごとに、本規定の適用前の当該品目の価格を別途加重平均する((1)に掲げる品目を
除く。)。
(1)及び(2) (略)
(3)次のいずれかに該当するもの。
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