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令和4年度薬価制度の見直しについて-2 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第511回 1/19)《厚生労働省》 |
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(2)薬価の改定方式
(1)に該当する品目については、本規定の適用前の価格に、別表2に定める有用性加算(Ⅱ)の
計算方法を準用して算定される補正加算率を乗じて得た額を加えた額に改定する。ただし、(1)の①か
ら④までの複数に該当する場合は、それらのうち補正加算率が最も大きなものを用いる。
第9節 新薬創出・適応外薬解消等促進加算 ※再掲箇所
1 加算
(1)対象品目
新薬創出・適応外薬解消等促進加算(以下「新薬創出等加算」という。)の対象品目は、次に
掲げる全ての要件に該当する既収載品とする。
イ (略)
ロ 次のいずれかの要件に該当すること
①~② (略)
③ 薬価収載の際、画期性加算、有用性加算(Ⅰ)、有用性加算(Ⅱ)若しくは営業利益率
のプラスの補正の対象となった医薬品(第3章第6節の規定により画期性加算、有用性加算
(Ⅰ)若しくは有用性加算(Ⅱ)の対象となった再生医療等製品を含む。)、薬価改定まで
に、これらの加算(有用性加算(Ⅱ)の要件ニのみに該当する場合を除く)に相当すると認め
られる効能又は効果が追加されたもの(既存の効能又は効果の対象患者の限定を解除したも
の等、既存の効能と類似性が高いと認められる効能追加等の場合を除く。)又は薬価改定の際、
市販後に真の臨床的有用性が検証された既収載品の薬価の改定の特例を受けた医薬品(以
下「加算適用品」という。)
④~⑤ (略)
⑥ 先駆的医薬品であって、当該医薬品の指定に係る効能又は効果又は用法及び用量について
承認を受けているもの
⑦ 特定用途医薬品であって、当該医薬品の指定に係る効能又は効果又は用法及び用量につい
て承認を受けているもの
⑧ 薬剤耐性菌の治療に用いる医薬品
ハ~ニ (略)
別表2
2 各補正加算率の計算方法
(1)補正加算における補正加算率(α)の算式
A
α =
100
(注)A:当該新規収載品目に対して適用される率(%)
ただし、Aの範囲は次のとおり。
5
(1)に該当する品目については、本規定の適用前の価格に、別表2に定める有用性加算(Ⅱ)の
計算方法を準用して算定される補正加算率を乗じて得た額を加えた額に改定する。ただし、(1)の①か
ら④までの複数に該当する場合は、それらのうち補正加算率が最も大きなものを用いる。
第9節 新薬創出・適応外薬解消等促進加算 ※再掲箇所
1 加算
(1)対象品目
新薬創出・適応外薬解消等促進加算(以下「新薬創出等加算」という。)の対象品目は、次に
掲げる全ての要件に該当する既収載品とする。
イ (略)
ロ 次のいずれかの要件に該当すること
①~② (略)
③ 薬価収載の際、画期性加算、有用性加算(Ⅰ)、有用性加算(Ⅱ)若しくは営業利益率
のプラスの補正の対象となった医薬品(第3章第6節の規定により画期性加算、有用性加算
(Ⅰ)若しくは有用性加算(Ⅱ)の対象となった再生医療等製品を含む。)、薬価改定まで
に、これらの加算(有用性加算(Ⅱ)の要件ニのみに該当する場合を除く)に相当すると認め
られる効能又は効果が追加されたもの(既存の効能又は効果の対象患者の限定を解除したも
の等、既存の効能と類似性が高いと認められる効能追加等の場合を除く。)又は薬価改定の際、
市販後に真の臨床的有用性が検証された既収載品の薬価の改定の特例を受けた医薬品(以
下「加算適用品」という。)
④~⑤ (略)
⑥ 先駆的医薬品であって、当該医薬品の指定に係る効能又は効果又は用法及び用量について
承認を受けているもの
⑦ 特定用途医薬品であって、当該医薬品の指定に係る効能又は効果又は用法及び用量につい
て承認を受けているもの
⑧ 薬剤耐性菌の治療に用いる医薬品
ハ~ニ (略)
別表2
2 各補正加算率の計算方法
(1)補正加算における補正加算率(α)の算式
A
α =
100
(注)A:当該新規収載品目に対して適用される率(%)
ただし、Aの範囲は次のとおり。
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