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令和4年度薬価制度の見直しについて-2 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第511回  1/19)《厚生労働省》
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2 後発品収載後 10 年を経過した長期収載品の後発品価格への引下げ
(3)補完的な引下げ(C)
(2)の規定により算定される額が、次に掲げる各号の区分に従い当該各号に掲げる額を上回る品目
については、(2)の規定に関わらず、当該各号に掲げる額に改定する。ただし、改定後の後発品価格の
うち最も高いものを引下げの下限とする。
また、バイオ医薬品については、(2)の規定は適用せず、本規定を適用することとする。ただし、第2
章第2部1ロに該当する後発品が収載されたバイオ医薬品については、(2)の規定及び本規定のいず
れも適用する。
イ 後発品置換え率が 60%未満 本規定の適用前の価格から、当該額に 100 分の2を乗じて得た額を
控除した額
ロ 後発品置換え率が 60%以上 80%未満 本規定の適用前の価格から、当該額に 100 分の 1.75 を
乗じて得た額を控除した額
2.新薬創出等加算の適正化
《骨子》
新薬創出等加算の企業区分については、区分間の企業数バランスを考慮して、企業区分Ⅲの対象
範囲を「最低点数」(現在 0pt)から「2pt 以下」とする。
【改正後】
別表 11
3 加算係数
(2)分類方法
新薬創出等加算の対象品目を有する企業について、(1)のポイントの合計が次の表の中欄に掲げる
範囲に該当する企業について、下欄に掲げる値を加算係数とする。
区分







範囲

上位 25%※

Ⅰ、Ⅲ以外

2pt 以下

加算係数

1.0

0.9

0.8

※ 上位 25 パーセンタイルの企業指標点数の企業が複数存在する場合、当該点数までの企業数が全体の
企業数の 30%を超えないことを限度として、当該点数の企業は区分Ⅰとして取り扱う。

Ⅲ 医薬品の安定供給の確保、薬価の透明性・予見性の確保
1.安定確保の優先度が高い医薬品の取扱い
《骨子》
長期間薬価収載されている臨床上の必要性が高い医薬品については、継続的な市場への安定供給
の確保を図る観点から、以下の取扱いとする。

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