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令和4年度薬価制度の見直しについて-2 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第511回 1/19)《厚生労働省》 |
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イ 組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬のうち、本規定の適用前の価格が最も高いもの
に 100 分の 30 を乗じて得た額を下回る算定額となる既収載品。
ロ 組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬のうち、(1)及び(2)に該当しない既収載
の後発品。
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に 100 分の 30 を乗じて得た額を下回る算定額となる既収載品。
ロ 組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬のうち、(1)及び(2)に該当しない既収載
の後発品。
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