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令和4年度薬価制度の見直しについて-2 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第511回 1/19)《厚生労働省》 |
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補正加算とは、次に掲げる画期性加算、有用性加算(Ⅰ)、有用性加算(Ⅱ)、市場性加算
(Ⅰ)、市場性加算(Ⅱ)、特定用途加算、小児加算及び先駆加算をいう。
27 市場性加算(Ⅰ)
市場性加算(Ⅰ)とは、次の要件を全て満たす新規収載品に対する別表2に定める算式により算定
される額の加算をいう。
イ 希少疾病用医薬品であって、対象となる疾病又は負傷に係る効能及び効果が当該新規収載品の主
たる効能及び効果であること。
ロ 当該新規収載品の比較薬が市場性加算(Ⅰ)の適用を受けていないこと。
28 市場性加算(Ⅱ)
市場性加算(Ⅱ)とは、次の要件を全て満たす新規収載品(市場性加算(Ⅰ)、特定用途加算
又は小児加算の対象となるものを除く。)に対する別表2に定める算式により算定される額の加算をいう。
イ 当該新規収載品の主たる効能及び効果が、日本標準商品分類に定められている薬効分類のうち、市
場規模が小さいものとして別に定める薬効に該当すること。
ロ 当該新規収載品の比較薬が市場性加算(Ⅰ)又は市場性加算(Ⅱ)の適用を受けていないこと。
29 特定用途加算
特定用途加算とは、次の要件を全て満たす新規収載品(市場性加算(Ⅰ)の対象となるものを除く。)
に対する別表2に定める算式により算定される額の加算をいう。
イ 特定用途医薬品(医薬品医療機器等法第 77 条の2第3項の規定により指定されたものをいう。以
下同じ。)であること。
ロ 当該新規収載品の比較薬が特定用途加算の適用を受けていないこと。
30 小児加算
小児加算とは、次の要件を全て満たす新規収載品(市場性加算(Ⅰ)又は特定用途加算の対象と
なるもの及び国内で小児効能に係る臨床試験を実施しておらず、かつ、小児用製剤など、小児に対して臨
床使用上適切な製剤が供給されないものを除く。)に対する別表2に定める算式により算定される額の加
算をいう。
イ 当該新規収載品の主たる効能及び効果又は当該効能及び効果に係る用法及び用量に小児(幼児、
乳児、新生児及び低出生体重児を含む。以下同じ。)に係るものが明示的に含まれていること。
ロ 当該新規収載品の比較薬が特定用途加算(小児の疾病の治療等に係る指定を受けた特定用途医
薬品について当該加算の対象となった場合に限る)又は小児加算の適用を受けていないこと。
31 先駆加算
先駆加算とは、先駆的医薬品(医薬品医療機器等法第 77 条の2第2項の規定により指定されたも
のをいい、先駆け審査指定制度の対象品目として厚生労働省に指定された品目を含む。以下同じ。)で
ある新規収載品に対する別表2に定める算式により算定される額の加算をいう。なお、本加算の適用を受
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(Ⅰ)、市場性加算(Ⅱ)、特定用途加算、小児加算及び先駆加算をいう。
27 市場性加算(Ⅰ)
市場性加算(Ⅰ)とは、次の要件を全て満たす新規収載品に対する別表2に定める算式により算定
される額の加算をいう。
イ 希少疾病用医薬品であって、対象となる疾病又は負傷に係る効能及び効果が当該新規収載品の主
たる効能及び効果であること。
ロ 当該新規収載品の比較薬が市場性加算(Ⅰ)の適用を受けていないこと。
28 市場性加算(Ⅱ)
市場性加算(Ⅱ)とは、次の要件を全て満たす新規収載品(市場性加算(Ⅰ)、特定用途加算
又は小児加算の対象となるものを除く。)に対する別表2に定める算式により算定される額の加算をいう。
イ 当該新規収載品の主たる効能及び効果が、日本標準商品分類に定められている薬効分類のうち、市
場規模が小さいものとして別に定める薬効に該当すること。
ロ 当該新規収載品の比較薬が市場性加算(Ⅰ)又は市場性加算(Ⅱ)の適用を受けていないこと。
29 特定用途加算
特定用途加算とは、次の要件を全て満たす新規収載品(市場性加算(Ⅰ)の対象となるものを除く。)
に対する別表2に定める算式により算定される額の加算をいう。
イ 特定用途医薬品(医薬品医療機器等法第 77 条の2第3項の規定により指定されたものをいう。以
下同じ。)であること。
ロ 当該新規収載品の比較薬が特定用途加算の適用を受けていないこと。
30 小児加算
小児加算とは、次の要件を全て満たす新規収載品(市場性加算(Ⅰ)又は特定用途加算の対象と
なるもの及び国内で小児効能に係る臨床試験を実施しておらず、かつ、小児用製剤など、小児に対して臨
床使用上適切な製剤が供給されないものを除く。)に対する別表2に定める算式により算定される額の加
算をいう。
イ 当該新規収載品の主たる効能及び効果又は当該効能及び効果に係る用法及び用量に小児(幼児、
乳児、新生児及び低出生体重児を含む。以下同じ。)に係るものが明示的に含まれていること。
ロ 当該新規収載品の比較薬が特定用途加算(小児の疾病の治療等に係る指定を受けた特定用途医
薬品について当該加算の対象となった場合に限る)又は小児加算の適用を受けていないこと。
31 先駆加算
先駆加算とは、先駆的医薬品(医薬品医療機器等法第 77 条の2第2項の規定により指定されたも
のをいい、先駆け審査指定制度の対象品目として厚生労働省に指定された品目を含む。以下同じ。)で
ある新規収載品に対する別表2に定める算式により算定される額の加算をいう。なお、本加算の適用を受
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